
掲載日:2026年6月17日
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資格確認書等の一斉更新
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資格情報のお知らせまたは資格確認書のどちらかをお送りします

現在、お手元にある資格確認書(藤色)の有効期限は、令和8年7月31日です。
また、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合は、新しい年度の住民税課税所得等に基づいて、毎年8月1日を基準日として決定しています。
令和8年8月1日からお使いいただける資格情報のお知らせ(白色)または新しい資格確認書(水色)(どちらも有効期限は最長で令和9年7月31日まで)を、すべての被保険者の皆様へ7月中に、資格情報のお知らせは普通郵便、資格確認書は特定記録郵便でお送りします。届きましたら、氏名・生年月日・自己負担割合などの記載内容をご確認ください。
- 原則、住民票の住所に郵送いたします。被保険者の方が入院中等の理由で郵送物の管理ができない場合は、送付先変更の手続きをしていただくことで、届出の住所地へお送りいたします。手続き方法・必要書類については、各種手続(資格関連申請書ダウンロード)(別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。
資格情報のお知らせについて
資格情報のお知らせには、一部負担金の割合や有効期限など、ご自身の資格情報が記載されています。資格情報のお知らせが届いたら、必ず記載内容を確認し、大切に保管してください。
また、医療機関等の受付でマイナ保険証の読み取りができない場合には、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの資格情報画面」を提示することで、受診することができます。
資格情報のお知らせまたは資格確認書の交付対象者
東京都後期高齢者医療広域連合では、次の条件を全て満たす方へは「資格情報のお知らせ」を、満たさない方及び過去に「申請による資格確認書の交付」の申請をされた方(注記)へは、「資格確認書」をお送りします。この対応は、都道府県ごとに異なります。
【条件】
- 令和8年8月1日時点で84歳以下である。
- マイナ保険証(保険証として利用登録をしたマイナンバーカード)を保有している。
- 過去1年間で6回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある。
- 概ね直近3か月以内に1回以上マイナ保険証を利用して医療機関等を受診・利用したことがある。

注記:マイナ保険証をお持ちの方も、以下の1、2に該当する場合は、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。ご希望の方は、お住まいの市区町村の担当窓口に申請が必要です。
- マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
- 介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方
医療機関にかかるとき
令和8年8月1日以降に医療機関等にかかる際は、マイナ保険証または今回送付する新しい資格確認書を窓口にてご提示ください。
これまで使用していた資格確認書について(有効期限が令和8年7月31日までのもの)
これまでお使いの「資格確認書」(藤色)は、令和8年8月1日以降、ご自身で破棄してください。(7月中は破棄しないでください)
お近くの窓口(区役所保険年金課、各出張所)または郵送にて返却も可能です。
自己負担割合について
医療機関にかかる際に支払う医療費の自己負担割合は前年中の所得を基に、毎年8月1日を基準日として判定します。
自己負担割合の詳細については資格確認書等・負担割合(別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。
自己負担割合の判定方法について
- 令和8年8月1日から令和9年7月31日までの自己負担割合は令和8年度の住民税課税所得(令和7年中の収入・所得)をもとに判定を行います。

- 「課税所得」とは、総所得金額等から各種住民税所得控除を差し引いて算出したものをいいます。お住まいの市区町村から送付される住民税納税通知書等で確認できます(「課税標準」や「課税される所得金額」など)。
- 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
- 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。
- 「保険料計算のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5362
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