掲載日:2026年9月1日

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職員の懲戒処分について【2026年9月1日プレスリリース】

中央区長は、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

被処分者

職層

主事

所属

教育委員会事務局

年齢

30歳代

事故概要

被処分者は、令和6年度から令和8年度にかけて、複数の事業において、実施に係る決裁処理及び委託等の契約手続を怠り、適正な手続を経ないまま口頭により事業者に発注し、履行させた。その後、事業者からの支払請求を放置し、支払遅延を生じさせた。
これらの発覚を免れるため、上司他、関係職員への虚偽報告、実態と異なる会計処理、契約書類、支払証明書、金融機関受付控え等の偽造、公印の無断使用や事業者代表者印の偽造、一部については私費による支払いを行うなど、不適切な対応を重ねた。
また、関係事業者に対しては事実と異なる説明を繰り返し、一部の事業者に対しては、事業の中止連絡を適切に行わなかっただけでなく、上司による対応を求められた際は、他の職員に上司である管理職として対応するよう指示するなど、著しく不誠実かつ不適切な対応を行った。

処分内容

懲戒免職

処分年月日

令和8年9月1日

その他

管理監督責任を問い、関係管理監督者4名(課長級3名、課長補佐1名)を戒告処分としました。

区長コメント

本区職員による一連の不正行為により、区民の皆様の区政に対する信頼を著しく損なう結果となりましたことを、深くお詫び申し上げます。
今後は、綱紀保持と服務規律の遵守を徹底するとともに、契約・会計事務及び公文書の取扱いに係る確認体制を強化し、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。

お問い合わせ先

総務部職員課人事係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5247

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