掲載日:2026年6月25日

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寄附(ふるさと納税)のご案内【区民の皆さまへ】

ふるさと納税とは

ふるさと納税制度とは、ふるさとやゆかりのある自治体を寄附で応援する仕組みとして、平成20年度に創設されました。「納税」という言葉がついておりますが、実際には地方自治体への「寄附」です。自治体にした寄附のうち自己負担額2,000円を差し引いた額が、所得税と住民税から減額(控除)される制度です。

しかし、自治体間の過剰な返礼品競争等の要因により、制度本来の趣旨が失われています。

中央区では、ふるさと納税は、善意の「寄附」であること、ふるさと納税制度を通じては、区の魅力発信と地域を活性化することの2つを大事にし、本来の寄附文化の醸成を図っています。

 

ふるさと納税による区税への影響について

現在、多くの区民の皆さまが他自治体へ「ふるさと納税」を行われることにより、中央区の貴重な財源である住民税が流出しています。令和7年度に中央区の住民税は、ふるさと納税によって約46億円の減収となり、前年度の約38億円を上回りました。このように、減収額は年々深刻化しており、人口増加や物価高騰が見込まれる中、区民サービスの維持に大きな影響を及ぼす状況にあります。

ふるさと納税による東京23区や本区への影響について

ふるさと納税の裏側も知っていますか?(PDF:2,221KB)

中央区へ寄付(ふるさと納税)のお願い

区では、個人・事業者の皆さんからお寄せいただいた寄附金を、区政の様々な分野に活用しています。

区民の皆さまも中央区に寄附(ふるさと納税)をすると、返礼品は受け取れませんが、他自治体にふるさと納税するのと同様に寄附金税額控除を受けることができます。

寄附の使い道を選んでふるさと納税をすることは、税金の使い道の一部を自分の意思で選ぶことにつながります。

寄附金の活用方法

皆さまからいただいた寄附金は、ご自身で指定いただいた分野に活用させていただきます。

  • 教育(学校施設の整備、教育支援の充実など)
  • 健康・医療(健康づくり、保健事業の充実など)
  • 福祉(子育て支援、高齢者施策など)
  • 文化(伝統文化の継承、スポーツ・コミュニティ振興など)
  • まちづくり(防災対策、緑化推進など)
  • 中央区の森寄附金

寄附金受領証明書

寄附金の受領後、「寄附金受領証明書」を郵送でお送りします。

2週間程度でお送りします。配達日時の指定はできませんのでご了承ください。​​

寄附の方法

次の3つの方法から選択してください。

納付書での寄附

寄附金申込書を下の宛先へお送りいただき、寄附をお申込みください。
寄附金申込書を受領した後、寄附申込者に納付書を送付します。
納付書がお手元に届いたら、納付書により金融機関で区へ寄附金をお振込みください。

寄附金申込書送付先

〒847-8555

佐賀県唐津市鏡4337-1

東京都中央区ふるさと納税サポート室

本区で発行している納付書を取扱える金融機関はこちらのページを参照してください。

公金収納取扱金融機関

現金書留での寄附

寄附金申込書を同封し、現金書留で寄附金を区に送付してください。
注記:郵送料・手数料はご負担ください。

現金での寄附

希望する寄附金の使途により受付窓口が異なりますので、事前にお電話で、受付窓口をご確認ください。
総務課ふるさと納税担当:03-3546-5625

 

寄附金申込書のダウンロード

寄附金税額控除について

中央区は、ふるさと納税(寄附金税額控除の特例控除)の対象団体として総務大臣の指定を受けています。
そのため、中央区への寄附は「ふるさと納税」として、税額控除を受けることができます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

確定申告が不要な給与所得者等の方には、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が利用できます。
この制度は、区に寄附をいただいた場合、区から必要な情報をお住まいの市区町村に連絡しますので、確定申告をせずに寄附金の税額控除が受けられます。

この制度を利用する場合は、特例申請書を提出していただくこととなります。
申請書に必要事項を記入し、個人番号確認書類等を添付のうえ(特例申請書【書き方見本】参照)、寄附をした翌年の1月10日までに下の宛先へご提出ください。

特例申請書送付先

〒847-8555

佐賀県唐津市鏡4337-1

東京都中央区ふるさと納税サポート室

お問い合わせ先(受領証明書やワンストップ特例申請書などに関する内容)

東京都中央区ふるさと納税サポート室(受託事業者:シフトプラス株式会社)

電話:050-5526-1579

メール:support@chuo.furusato-lg.jp

受付時間:9時~18時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)

お問い合わせ先

総務部総務課  ふるさと納税担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎3階

電話:03-3546-5625

注記:寄附金税額控除については、お住まいの市区町村(個人住民税担当等)にお問い合わせください。

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