掲載日:2023年1月18日
ページID:7254
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Q:子供の親権者が決まらないのですが、空欄のまま離婚届を提出することはできますか?
A:回答
親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、必ず父または母どちらが親権者になるかを決めてください。
おニ人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
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