掲載日:2026年6月11日

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戸籍に振り仮名を記録する取り組みが始まります

行政のデジタル化推進のための基盤整備等を目的として、戸籍に振り仮名を記載することになりました。

詳細は法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

記載までの流れ

(1)本籍地の自治体から振り仮名を通知

本籍地の自治体が戸籍に氏名の振り仮名を記載する前提として、氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送しました。

通知される振り仮名は、住民登録のある自治体で便宜上登録されている氏名の振り仮名を本籍地に連携したものです。

中央区は令和7年8月5日に発送しました。

(2)振り仮名の届出(届出期間は終了しました)

通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。

(3)区市町村長による氏名の振り仮名の記載

(2)の届出がなかった場合には、本籍地の区市町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した令和8年5月26日以降に、通知に記載した氏名の振り仮名を国の定めるスケジュールに沿って、順次戸籍に記載します。

なお、戸籍氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。

中央区の実施スケジュール(予定)令和8年6月下旬から8月下旬まで

(注)国が定めるスケジュールよりも前に、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票等の発行をご希望の場合は、お住まいの区市町村窓口にご相談ください。なお、区市町村の状況により処理に一定のお時間をいただく場合がございますので、あらかじめ了承ください。

戸籍の記載イメージ

氏名の振り仮名が記録された戸籍のイメージです(法務省HPより引用)。

戸籍イメージ

住民票への振り仮名の記録

戸籍に記録された振り仮名は住民票にも順次記録されます。

また、令和7年5月26日から住民票に記載されている旧氏にも振り仮名が記載されることになりました。

氏名の振り仮名の変更

戸籍に記載の氏名の振り仮名を変更する場合は、以下のどちらかの届出が必要となります。(パターン1、パターン2)
なお、振り仮名の変更の届出は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合に届出できます。

パターン1【令和8年5月25日までに振り仮名の届出をされた方(戸籍法第107条の3、107条の4)】

やむを得ない事由によって氏名の振り仮名を変更しようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

パターン2【令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、本籍地区市町村長による振り仮名の記載がなされた方(令和5年法律第48条附則第10条、第11条、第12条)】

戸籍の氏名の振り仮名の制度開始(令和7年5月26日)から1年の間(令和8年5月25日まで)に振り仮名の届出がないことで、本籍地の区市町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、その記載後、氏名の振り仮名について、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。

届出人

氏の振り仮名の変更

  • パターン1の場合
    筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。
  • パターン2の場合
    筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。筆頭者と配偶者が除籍の場合はその子。なお、子が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。

名の振り仮名の変更

  • 15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ただしご本人も可能です。
  • 15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
  • 18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。

(注)法定代理人が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。

届出に必要なもの

  • 届書(氏と名、それぞれの届書が必要です。)
  • パターン1の場合
    家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)および審判確定証明書
  • パターン2の場合
    読み方が一般的に認められているものではない場合、当該読み方が通用していることを証する書面及び、刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることについて説明を記載した書面等の提出を求める場合があります。
    この読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。

届出期間

届けた日に効力を生じる

届出先

届出人の本籍地か所在地の区市町村役所(場)

 

よくある質問

法務省特設ページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

ファクス:03-3546-9557

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