掲載日:2025年5月26日

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住民票に記載されている「旧氏」に「振り仮名」が記載されることになりました

法律の改正に伴い、令和7年5月26日以降、住民票に記載されている「旧氏」に「振り仮名」が記載されることになりました。「振り仮名」の記載は、以下の手順で行われますので、必要な方は区の窓口で手続きをお願いします。

なお、「旧氏」だけではなく、「現氏名」についても、これから戸籍及び住民票に「振り仮名」が記載されることになります。「現氏名の振り仮名」については、戸籍に振り仮名を記載する取り組みが始まりました」のページでご確認ください。

住民票に「旧氏」が記載されている方に中央区から「振り仮名」の確認通知を送付します。

現在の住民票に「旧氏」が登録されている方に、中央区から「振り仮名」の確認通知を送付します。通知の発送は令和7年6月中旬ごろの予定です。

通知が届いたら「振り仮名」を確認してください。

通知が届いたら、「振り仮名」が正しく記載されているかを確認してください。通知の「振り仮名」が正しい場合と誤りがあった場合では振り仮名を記載するための対応方法が異なります。必要な方は記載請求の届出をしてください。

「振り仮名」に誤りがある場合の手続き方法

記載されている「振り仮名」に誤りがある場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの届出受付期間中に正しい振り仮名に訂正するための記載請求の届出をしてください。届出いただいた場合、区は「振り仮名」を訂正し、住民票に記載します。

届出方法の詳細は、以下の「振り仮名」の記載請求の届出方法」をご確認ください。

「振り仮名」に誤りがなかった場合の手続き

記載されている「振り仮名」に誤りがなかった場合は、特に記載請求の届出をする必要はありません。届出期間中に届出がなかった場合、通知に記載されている「振り仮名」が正しいと認定され、届出期間終了後に中央区が一斉に職権で「振り仮名」を記載します。

「振り仮名」が住民票に記載される時期

「振り仮名」については、以下の時期に正式に住民票に記載されます。

本人が「旧氏の振り仮名」の記載請求の届出をしたとき

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの届出受付期間中に本人が「旧氏の振り仮名」の記載請求の届出をしたときに記載されます。なお、「振り仮名」に誤りがなかった場合も記載請求の届出を行えば、その日から「旧氏の振り仮名」は住民票に記載されます。「旧氏の振り仮名」が記載された住民票が早急に必要な方は、誤りがない場合でも届出してください。

中央区が一斉に職権で「旧氏の振り仮名」を記載したとき

届出期間中に本人から記載請求の届出がなかった場合は、通知された「振り仮名」が正しいと認定され、届出期間終了後に中央区が一斉に職権で「旧氏の振り仮名」を記載します。

「振り仮名」がマイナンバーカードに記載される時期

住民票に「旧氏の振り仮名」が記載された場合、マイナンバーカードにも「振り仮名」が記載されることになりますが、マイナンバーカードに「振り仮名」が記載されるのは、改正法第4号施行日以降となります。記載が必要な方は、その日以降にマイナンバーカードの券面事項変更の手続きをお願いします。

なお、改正法第4号施行日以降であっても、届出期間中に「振り仮名」の記載請求の届出をしなかった人は、中央区が一斉に職権で「振り仮名」を記載するまでは、住民票に振り仮名が記載されておりません。券面事項の変更については、住民票に「振り仮名」が記載されていることを確認してから手続きをしてください。

注記1:改正法第4号施行日とは住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令に基づき、内容の一部が実際に施行される日です。第4号施行日は令和8年6月頃が予定されていますが、正式な日は決まっておりません。また、中央区が職権で「振り仮名」を記載する日も決まっておりません。決まり次第このホームページでお知らせいたします。

注記2:券面事項の変更の手続きは「マイナンバーカードの記載事項(住所、氏名など)に変更があったときは」のページをご参照ください。

「振り仮名」の記載請求の届出方法

届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間

ただし、令和8年5月26日以降であっても、上記の届出期間中において「振り仮名」の記載請求の届出を行わず、届出期間後に中央区が職権で「振り仮名」を記載した方の場合は、職権で記載された後、1度に限り、「振り仮名」の記載請求の届出を行うことができます。

届出ができる方

本人又はその代理人

本人か代理人の方が手続きを行ってください。代理人の方が手続きする場合は、本人からの委任状及び委任者の本人確認書類の写しが必要です。委任状の書式は任意で構いませんが、委任状には必ず「旧氏」の正しい振り仮名が分かるように記載をしてください。

届出に必要なもの

届出には以下の書類が必要です。

「振り仮名」の記載請求書

請求書は窓口にありますのでその場で記載してください。

「振り仮名」が分かる疎明資料

通知の「振り仮名」を変更する場合のみ、以下のどちらかの書類等をお持ちください。

  • 「振り仮名」が記載されている戸籍謄本
  • 「振り仮名」がわかるパスポートや銀行等のキャッシュカードやクレジットカードなど

本人確認書類

窓口にお越しいただく方は原本をお持ちください。また、代理人の方は委任者からの委任状及び委任者の本人確認書類の写しも併せてお持ちください。

本人確認書類:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険資格確認書など

また、代理人の方が外国籍の場合は、在留カード、特別永住者証明書も可

届出の受付窓口

以下の窓口での受付のみとなります。郵送や電話等での受付はできません

区役所区民生活課住民記録係

月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時まで

水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時

日曜日(開庁日):午前9時から午後5時まで

日本橋・月島・晴海特別出張所区民係

月曜日・火曜日・木曜日・金曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後5時まで

水曜日(祝日を除く):午前8時30分から午後7時

 

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

ファクス:03-3546-9557

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