掲載日:2026年5月26日

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国外転出者向けマイナンバーカードの申請

国外転出をしている方で、日本国籍の方は、国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請が可能です。

なお、オンラインによる申請が原則です。オンラインによる申請が難しい場合は、お問い合わせください。

また、申請の際には本籍地の入力が必要です。本籍地がわからない方は、国外転出者向けマイナンバーカードを申請することができません。本籍地を確認したい場合は、日本で最後に住民登録をしていた区市町村で、本籍が記載された住民票の除票の写しを請求してください。

申請方法

以下の専用サイトから申請ができます。

国外転出者向けマイナンバーカードオンライン申請システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

マイナンバーカードの受取場所は申請時に、在外公館または日本国内の区市町村(本籍地以外も可。)を指定することが可能です。

マイナンバーカードの申請後、約3か月程度で、受取場所に希望した窓口からメールまたは電話により交付についての連絡がきます。

カード再発行の方

下記に該当する方は、オンライン申請により、国外転出者向けマイナンバーカードの再交付申請をすることができます。

  • マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期間満了の日まで1年未満の方
  • マイナンバーカードの追記欄が満欄になった方
  • マイナンバーカードの記載事項に変更があった方
  • マイナンバーカードを紛失、焼失、損傷等した方
    注記:マイナンバーカードを紛失した方は、マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料(その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類、その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類など)の画像データ等をオンライン申請時に添付する必要があります。なお、外国語の書類の場合は日本語訳を添付してください。

手数料

以下の理由によりマイナンバーカードを再発行する場合は、再交付手数料として1000円かかります。(電子証明書が不要の場合は800円です。)

  • 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、汚損、失効等の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合

手数料は、原則として新しいマイナンバーカードを交付する際に納付していただきます。

お問い合わせ先

区民部区民生活課住民記録係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5320

区民部日本橋特別出張所区民係

〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号

電話:03-3666-4253

区民部月島特別出張所区民係

〒104-8585 月島四丁目1番1号

電話:03-3531-1153

区民部晴海特別出張所区民係

〒104-8571 晴海四丁目8番1号

電話:03-3520-8096

kumin_03(at)city.chuo.lg.jp
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