
掲載日:2026年5月26日
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国外転出者向けマイナンバーカードの申請
国外転出をしている方で、日本国籍の方は、国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請が可能です。
なお、オンラインによる申請が原則です。オンラインによる申請が難しい場合は、お問い合わせください。
また、申請の際には本籍地の入力が必要です。本籍地がわからない方は、国外転出者向けマイナンバーカードを申請することができません。本籍地を確認したい場合は、日本で最後に住民登録をしていた区市町村で、本籍が記載された住民票の除票の写しを請求してください。
申請方法
以下の専用サイトから申請ができます。
国外転出者向けマイナンバーカードオンライン申請システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
マイナンバーカードの受取場所は申請時に、在外公館または日本国内の区市町村(本籍地以外も可。)を指定することが可能です。
マイナンバーカードの申請後、約3か月程度で、受取場所に希望した窓口からメールまたは電話により交付についての連絡がきます。
カード再発行の方
下記に該当する方は、オンライン申請により、国外転出者向けマイナンバーカードの再交付申請をすることができます。
- マイナンバーカードまたは電子証明書の有効期間満了の日まで1年未満の方
- マイナンバーカードの追記欄が満欄になった方
- マイナンバーカードの記載事項に変更があった方
- マイナンバーカードを紛失、焼失、損傷等した方
注記:マイナンバーカードを紛失した方は、マイナンバーカードを紛失した事実を証明する資料(その国の警察等が発行した遺失届を届け出たことを証明する書類、その国の公的機関が発行する罹災を証明する書類など)の画像データ等をオンライン申請時に添付する必要があります。なお、外国語の書類の場合は日本語訳を添付してください。
手数料
以下の理由によりマイナンバーカードを再発行する場合は、再交付手数料として1000円かかります。(電子証明書が不要の場合は800円です。)
- 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、汚損、失効等の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
- マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
手数料は、原則として新しいマイナンバーカードを交付する際に納付していただきます。
お問い合わせ先
区民部区民生活課住民記録係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5320
区民部日本橋特別出張所区民係
〒103-8360 日本橋蛎殻町一丁目31番1号
電話:03-3666-4253
区民部月島特別出張所区民係
〒104-8585 月島四丁目1番1号
電話:03-3531-1153
区民部晴海特別出張所区民係
〒104-8571 晴海四丁目8番1号
電話:03-3520-8096
kumin_03(at)city.chuo.lg.jp
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