
掲載日:2026年4月10日
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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
厚生労働省は、平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決への対応として、令和8年2月20日に保護費の追加給付等の方針を公表しました。
平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について(外部サイトへリンク)
対象世帯や追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等、対象となる期間等)については、上記厚生労働省のホームページをご確認ください。
また厚生労働省では、令和8年3月30日に「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しました。
追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きについては、下記の連絡先にお問い合わせください。
電話番号:0120-179-445
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
中央区における給付時期及び申出について
中央区にて生活保護を受給中の方
令和8年夏ごろを目安に、追加給付額を算定し通知書を送付するとともに給付を実施します。給付を決定する月まで継続して生活保護を受給している場合、申出の手続きは必要ありません。
現在、中央区にて生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、中央区にて生活保護を受給していた期間がある方
厚生労働省の方針に従い、令和8年夏ごろを目安に追加給付に関する申出の受付開始を予定しており、具体的な時期については未定です。
そのため、追加給付に関する申出について、現在はまだ受付を開始しておりません。準備ができ次第、こちらのページ等にてご案内します。
注記:生活保護の受給歴については、個人情報に関わるため電話ではお伝えできません。
中央区以外で生活保護を受給していた期間がある方
該当の自治体にお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉保健部地域福祉課生活福祉担当係長
〒104-8404 築地一丁目1番1号本庁舎地下1階
電話:03-3546-5326
ファクス:03-3544-0505
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