掲載日:2026年8月4日

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平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

厚生労働省は、平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決への対応として、令和8年2月20日に保護費の追加給付等の方針を公表しました。

平成25年生活扶助基準改定に係る最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について(外部サイトへリンク)

対象世帯や追加給付の対象となる範囲(基準生活費、加算等、対象となる期間等)については、上記厚生労働省のホームページをご確認ください。

また、厚生労働省では、令和8年3月30日に「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しました。

追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きについては、下記の連絡先にお問い合わせください。

電話番号:0120-179-445

受付時間:平日午前9時から午後5時まで

注記:8月から10月は土日祝日も対応します。

相談センターホームページ(外部サイトへリンク)

中央区における給付時期及び申出について

中央区にて生活保護を受給中の方

該当する世帯の方には、令和8年7月3日に給付しました。

現在、中央区にて生活保護を受給していないが、平成25年8月から令和8年3月までの間に、中央区にて生活保護を受給していた期間がある方

申出について

保護廃止時点の世帯主から申出書を提出していただく必要があります。保護廃止時点の世帯主の方が死亡している場合には、保護廃止時点に同居していた世帯員の方から申出を受けることができます。その場合の申出権者の順番は、配偶者(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫、甥姪の順番に申出を行うことができます。

申出受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

申出方法
窓口

中央区役所地下1階地域福祉課の専用受付窓口までお越しください。

注記:窓口での受付は8月3日からになります。土日祝日年末年始は除きます。

注記:受付時間は午前8時30分から午後5時までです。午後0時から午後1時は除きます。

郵送

送付先は下記宛先までお願いします。

郵便番号:104-8404

住所:中央区築地一丁目1番1号 

中央区役所地域福祉課生活福祉担当係長

電子申出

ぴったりサービス(外部サイトへリンク)で申出ができます。

必要書類

1、申出書(PDF:271KB)

2、申出書に添付する資料

(必須の添付書類)

当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し

外国人の場合は全世帯員の住民票の写し

注記: 中央区以外の自治体で保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です。

そのほか本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)

注記:上記の本人確認書類がない場合は、健康保険の資格確認証等の顔写真のない本人確認書類でも構いません。

本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

(必要に応じて添付する書類)

各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等)

結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本

注記:申出書の記載や添付資料について、記載が十分でない場合も申出は可能です。その場合は、区で保有している情報に基づき追加給付の決定を行います。

中央区以外で生活保護を受給していた期間がある方

該当の自治体にお問い合わせください。

追加給付に関する問い合わせ

中央区生活保護費追加給付コールセンター

電話番号:03-3546-5668

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

注記:土日祝日年末年始は除きます。

よくあるご質問

質問 回答
申出のやり方を教えてほしいです。 問い合わせ窓口として、コールセンター(03-3546-5668)がございます。申出の方法につきましては、コールセンターへお問合せください。
受給していた期間を教えてほしいです。 個人情報にあたるため電話での回答は行っておりません。マイナンバーカード等の本人確認書類をご持参のうえ来所してください。
追加給付額を教えてほしいです。

生活扶助基準の「新たな水準」と「当時の水準」との差額が支給されます。支給額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

代理人からの申出は可能か教えてほしいです。

申出権者本人が申出を行うことが原則ですが、申出権者による申出が難しい場合は、申出権者に代わり以下に該当する方が代理で申出することができます。

1.申出権者と同じ世帯に属する世帯員

2.法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人 等)

3.親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員

代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)の提出に加え、申出権者との関係がわかるよう、世帯員や親族の場合は戸籍謄本、法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書、施設等の職員の場合は、職員であることがわかる書類を必須書類としてご提出いただきます。ただし、振込先の口座の名義は申出権者(当時の世帯主又は申出順位に基づく申出権者)のものであることが必須です。

上記資料に加え、委任状(PDF:61KB)をご提出ください。

注記:法定代理人の場合は委任状は不要です。

現在、中央区で生活保護を受給しているが、以前他の自治体で受給していたため、その自治体に申出をするための保護受給証明書がほしいです。

現在の担当ケースワーカーへご連絡ください。

いつ支給してもらえるのか教えてほしいです。 申出後、不足書類がない場合は1か月程度で支給します。
当時は受給していたが、現在は死亡している場合どうなりますか。 申出時点を基準として、亡くなられている場合は追加給付の対象となりません。

 

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

区やコールセンターから、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のために手数料を求めること等は絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに区又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ先

福祉保健部地域福祉課生活福祉担当係長

〒104-8404 築地一丁目1番1号本庁舎地下1階

電話:03-3546-5326

ファクス:03-3544-0505

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