掲載日:2026年7月31日

ページID:16016

ここから本文です。

児童手当

  1. 支給対象
  2. 手当額
  3. 支給する時期・方法
  4. 申請について
  5. 申請書類
  6. 現況届
  7. 注意事項
  8. 児童手当受給者証明書の発行

 支給対象

高校修了前(年度の末日時点で満18歳以下)の児童を養育している父母等のうち生計中心者の方

注記:父母ともに所得がある場合は、原則として所得が多い方に支給します。

受給者の要件

  • 日本国内に住民票がある方に支給します。生計中心者が国外に居住している場合は、日本に居住している父母に支給します。ただし、父母ともに国外に居住している場合、日本でお子さんを養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給することができます。詳しくはお問合せください。
  • 公務員(独立行政法人、国立病院等に勤務されている方を除く)の方は勤務先から支給されますので、勤務先にご申請ください。退職や出向等により公務員でなくなった場合は申請が必要です。
  • 父母が別居しており、かつ、離婚協議中もしくは離婚済みの場合、お子さんと同居している父母に支給します。詳しくは、こちら(PDF:117KB)をご覧ください。
  • 里親として受給する方は、申請前にお問合せください。

児童の要件

  • 日本に居住している児童が対象です。ただし、海外留学の場合は条件により支給される場合があります。詳しくはお問合せください。
  • 児童養護施設等に入所している場合や里親に預けられている場合は、入所施設や里親等に支給することがあります。その場合はお問い合わせください。児童養護施設等から退所した場合や里親に預けなくなった場合は、申請が必要です。

手当額

年齢 月額

3歳未満

(3歳の誕生月まで)

第1子・第2子

15,000円

第3子以降

30,000円

3歳~高校生年代

第1子・第2子

10,000円

第3子以降

30,000円

 

 児童として人数をカウントするにあたり、年齢制限があります。

受給者が養育しており、生活費を負担している18歳年度末~22歳年度末(大学生年代)の子は人数のカウント対象となります。ただし、その子の分の手当の支給はありません。

  • 例)養育している児童が「17歳・10歳・5歳」の場合
    17歳⇒第1子 10,000円
    10歳⇒第2子 10,000円
    5歳⇒第3子 30,000円
  • 例)養育している児童が「21歳、16歳、12歳」の場合
    21歳⇒第1子 支給なし
    16歳⇒第2子 10,000円
    12歳⇒第3子 30,000円

支給する時期・方法

支給月 支給該当月
4月 2月分~3月分
6月 4月分~5月分
8月 6月分~7月分
10月 8月分~9月分
12月 10月分~11月分
2月 12月分~1月分

 

  • 転出などの異動があった場合は、支給月が異なることがあります。
  • 各支給月の11日(土日・休日に当たる場合は、直後の土日・休日でない日)に、指定された受給者名義の口座に振り込みます。

申請について

手当を受け取るためには申請が必要です。

児童手当の申請書、各種届出書については、オンライン申請、郵送、窓口のいずれかの方法で申請できます。

オンラインでの申請

申請書類にリンクがありますので、そちらをご利用ください。

郵送での申請

申請書及び添付書類を以下の送付先へ郵送してください。

〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
中央区福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

窓口での申請
受付可能な窓口
  • 区役所6階子ども子育て支援課子育て給付係
  • 日本橋特別出張所地域活動係
  • 月島特別出張所地域活動係
  • 晴海特別出張所地域活動係
必要なもの
  • 手続きをする方の本人確認ができるもの
  • 児童手当の申請者(受給中の場合は受給者)、配偶者、対象児童のマイナンバーが分かるもの
  • 児童手当の申請者(受給中の場合は受給者)と別世帯の方が代理で手続きをする場合は、委任状。詳しくはこちらをご参照ください。

申請の際の注意事項

手当は、申請日の翌月分から支給します。異動日(注記)と同月中に申請してください。ただし、異動日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に申請すれば、申請が翌月になっても異動日の翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた分の手当を受給することができません。申請時に添付が必要な書類が揃っていなくても、後日、指定する期限までに提出していただければ構いません。また、郵送で申請するときは、区役所に届いた日が申請日になりますのでご注意ください。

注記:異動日は以下のとおりです。

  • お子さんが生まれた場合は、お子さんの出生日
  • 中央区に転入した場合は、転入前の市町村の転出予定日
  • 生計中心者が国外に転出した場合は、生計中心者が国外に転出した日
  • 公務員でなくなった場合は、退職日
  • 別居しており、かつ、離婚協議中もしくは離婚済みの場合は、別居した日または離婚協議を始めた日もしくは離婚日のどちらか遅い方の日
  • お子さんが施設等から退所したり里親に預けなくなった場合は、退所日や里親に預けなくなった日

 申請書類

認定請求

以下に該当する場合は、児童手当認定請求書(PDF:220KB)児童手当認定請求書(記入見本)(PDF:281KB))の提出が必要です。

認定請求書はオンラインで提出することもできます。児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 第1子が生まれたときなど、児童を養育し始めたとき
  • 中央区に転入したとき
  • 生計中心者が国外に転出したとき(日本に居住している父母が受給するとき)
  • 公務員でなくなったとき
  • 別居しており、かつ、離婚協議中もしくは離婚済みのとき
  • その他、児童手当の受給要件を満たすようになったとき
以下に該当する場合は、添付が必要な書類があります。

添付書類はオンラインで提出することもできます。不足書類提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

額改定

以下に該当する場合は、児童手当額改定認定請求書(PDF:195KB)児童手当額改定認定請求書(記入見本)(PDF:188KB))の提出が必要です。

額改定認定請求書はオンラインで提出することもできます。児童手当の額の改定の請求及び届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 手当を受給中の方で新たに児童が生まれたとき(増額)
  • 手当を受給中の方で児童が国外から転入したとき(増額)
  • 手当を受給中の方で児童が施設等から退所したときや里親に預けなくなったとき(増額)
  • 一部の児童が国外に転出したとき(減額)
  • 一部の児童が施設等に入所したときや里親に預けたとき(減額)
  • その他、一部の児童の数に増減があったとき
以下に該当する場合は、添付が必要な書類があります。

添付書類はオンラインで提出することもできます。不足書類提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

氏名住所等の変更

以下に該当する場合は、児童手当 住所氏名等変更届(PDF:145KB)の提出が必要です。

住所氏名等変更届はオンラインで提出することもできます。児童手当の氏名変更/住所変更等の届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 中央区外に居住している配偶者や対象児童の氏名や住所が変わったとき
  • 受給者が加入している年金(国民年金、厚生年金、共済年金)の種別が変わったとき
  • 離婚し、児童を養育する配偶者がいなくなったとき
  • 婚姻し、児童を養育する配偶者を有するようになったとき
以下に該当する場合は、添付が必要な書類があります。
  • 配偶者が国外から転入し、本年1月1日(12月から4月までに転入された方は前年)現在、日本国内に住民票がない場合は、所得に係る申立書(PDF:258KB)所得に係る申立書(記入見本)(PDF:262KB))の添付が必要です。専用のオンラインフォームから提出することができます。所得に係る申立書(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
  • 受給者が加入している年金が変わった場合は、受給者本人の加入健康保険がわかるものが必要ですマイナ保険証の登録を行っている方はマイナポータル上の健康保険資格情報画面を印刷したものを、登録を行っていない方は受給者本人の資格確認書や資格情報のお知らせを添付してください。加入健康保険がわかるものを提出する際は、保険者記号及び番号をマスキングしてください。令和7年12月2日よりお手元の健康保険証は使えなくなりましたのでご注意ください。

添付書類はオンラインで提出することもできます。不足書類提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

振込希望口座の変更

手当を受け取る口座を変更する場合は、口座振替登録(変更)依頼書(PDF:89KB)の提出が必要です。

口座振替登録(変更)依頼書はオンラインで提出することもできます。児童手当の振込口座変更届(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

注記:受給者以外の名義の口座に変更することはできません。

資格消滅

以下に該当する場合は、児童手当受給事由消滅届(PDF:93KB)の提出が必要です。

受給資格消滅届はオンラインで提出することもできます。児童手当の受給事由消滅の届出(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

  • 児童が国外に転出し、対象児童がいなくなったとき
  • 児童が施設等へ入所したり里親に預けて、対象児童がいなくなったとき
  • その他、児童を養育しなくなり、対象児童がいなくなったとき

現況届

次に該当する方にのみ、6月に送付する現況届の提出が必要です。提出が確認できない場合、提出されるまで6月分からの手当の支給を一時差し止めます。また、現況届の提出がないまま2年が経過すると時効となり、手当の受給権が消滅しますので必ず提出してください。

  • 離婚協議中で配偶者と別居していることを理由に受給している方(離婚が成立しているまたは離婚協議を取りやめていても中央区で状況を把握できていない場合も含む。)
  • 配偶者からの暴力などを理由に避難しており、実際の居住地が住民票上の住所地と異なる方
  • 人数のカウント対象の子がおり、その子が学生でない方(学生になっていても中央区で状況を把握できていない場合も含む。)
  • 法人である未成年後見人、施設・里親として受給している方
  • 手当の対象となる児童の戸籍・住民票がない方
  • その他状況を確認する必要がある方
  • 過年度分の現況届が未提出の方

注意事項

  • 受給者が中央区外に転出したときは、転出先の区市町村で新たに申請が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
  • 認定請求書の記載誤り等により振り込みができない場合は、支給が遅れますのでご注意ください。
  • 必要な届出が行われていない等の理由により、手当の支給を一時差し止める場合があります。
  • 遡って受給資格がなくなり手当が過払となった場合は、その分の手当を返還していただきます。
  • 児童手当の支給を装った振り込め詐欺や個人情報の不正な聞き取りにご注意ください。
  • 児童手当の全部または一部を中央区に寄附し、子育て支援事業に活かすことができます。詳しくはお問い合わせください。

児童手当受給者証明書の発行

児童手当を受給している方に、証明書の発行を行っています。オンライン申請(受給者証明書の発行(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))または窓口で申請できます。申請後、おおむね1週間程度で証明書を発行します。

お問い合わせ先

福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5350・5351

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 子育ての手当・助成 > 児童手当の制度改正(令和6年10月分以降)