掲載日:2026年7月28日

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重症心身障害児向け放課後等デイサービス事業所の誘致及び募集について

重症心身障害児(医療的ケア児を含む)に対応し、かつ、一定の質が確保された安定的な運営が期待できる事業者を誘致するため、区の補助制度を活用して当該児童を対象とした指定放課後等デイサービス事業所の開設および運営を行う事業者を公募します。

公募の詳細は以下の募集要項をご確認ください。

募集期間

令和8年7月6日(月曜日)から8月17日(月曜日)午後5時まで

募集要項

中央区放課後等デイサービス補助対象事業者募集要項(PDF:296KB)

提出書類指定様式

応募者説明会

日時

令和8年7月16日(木曜日) 午後1時30分から

場所

中央区役所8階 第四会議室

申し込み方法

令和8年7月15日(水曜日)までに、1.事業者名、2.参加人数、3.参加者名を入力の上、下記お問い合わせ先に記載のアドレスにメールでお申し込みください。なお、1団体につき2名までの参加とします。

募集に関する質問及び回答

質問受付期間

令和8年7月16日(木曜日)から7月21日(火曜日)まで

提出方法

質問書(自由様式)をワード形式のファイルで作成の上、下記お問い合わせ先に記載のアドレスにメールでご提出ください。

質問の回答

いただいた質問について、以下のとおり回答します。
質問および回答一覧(PDF:175KB)

1.応募資格・要件について
質問 回答
(1) 「重症心身障害児を対象とする実績が1年以上」とあるが、多機能型事業所(児童発達支援と併設)での実績も認められるか。 多機能型事業所について、規模別型・一体型いずれの実績でも認める。ただし、主に重症心身障害児を対象として指定を受けた放課後等デイサービスの運営実績であること。
(2) 主に重症心身障害児を対象としているが、定員の一部に主な対象外(重症心身障害児ではない障害児)を含めることは可能か。

主に重症心身障害児を対象としているが、重症心身障害児(医療的ケア児を含む)ではない障害児を利用者として一部受け入れることは可能。(7月28日(火曜日)修正)

(3) 利用者を中央区居住者にする割合の指定はあるか。 特に割合の指定はない。中央区独自の補助事業であるため、原則として、中央区民の利用を優先すること。
(4) 通常の放デイや児童発達支援事業所と併設した多機能型でも応募可能か。 放課後等デイサービス事業部分が定員等の募集要件をすべて満たしていれば多機能型事業所(規模別型)は応募可能であるが、多機能型事業所(一体型)は応募不可。なお、放課後等デイサービスのサービスのみが補助対象のため、経費を他のサービスと明確に分ける必要がある。
(5) 定員は5名以上であれば、事業所で設定してよいか。

設定してよい。

2.事業実施場所について
質問 回答
(1) 開設場所は「中央区内」となっているが、用途地域等の制限はあるか。 今回の募集における特段の制限は設けていないため、一般的な法令等の制限に従うこと。
(2) 物件が未定の場合、選定後の物件変更はどの程度認められるか(大幅なエリア変更や面積の減少など)。 提案時の内容をもって選定されているため、原則として選定後の変更は認められない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、東京都の指定を受けられること、令和9年4月までに運営開始できることを前提に区と協議すること。
3.開設準備に係る経費補助について
質問 回答
(1) 開設準備経費補助が支払われる時期及び開設準備経費は前払いか立替払いか。 開設準備経費の支払については、原則立替払い(確定払)とするが、必要に応じて前払い(概算払)によることも可能。前払いの場合は見積書などを基に補助額を概算で算出し、事業所開設前に交付する。その後実績報告の上、精算を行い、差額を区へ返還する。立替払いの場合は事業所開設後、実際に要した費用を区が交付する。
(2) 敷金は開設前賃借料の補助対象に含まれるか。 含まれない。開設前賃借料の補助対象は物件の賃借料・共益費・礼金及び駐車場代。
4.事業運営に係る経費補助について
質問 回答
(1) 利用児童の急な体調不良等に伴う欠席などにより、利用人数が定員に満たない場合に、重症心身障害児の国給付費相当を一定程度補助します。
これは、どのくらいの金額を想定されているか。
欠員補助の想定は以下のとおり。
補助対象となる欠員人数は、利用定員が10人未満の場合にあっては1人を、利用定員が10人以上の場合にあっては2人を上限とする。
学校登校日:重症心身障害児の給付費単価×11.52(地域区分)×延べ欠員人数=補助額
学校休業日:(重症心身障害児の給付費単価+延長支援加算)×11.52(地域区分)×延べ欠員人数=補助額

補助例:定員5名、学校登校日198日・学校休業日93日、学校休業日の利用時間が8時間以下の場合
・学校登校日が198日のため198人が上限延べ欠員人数となる。
1,771単位×11.52=20,401円
20,401円×198人=4,039,398円
・学校休業日が93日のため93人が上限延べ欠員人数となる。
2,056単位×11.52=23,685円
23,685円×93人=2,202,705円
合計 6,242,103円
(2) 障害児の通所手段を確保するために介護タクシーを利用して送迎をした場合は、1人当たり片道4,470円までを、自社所有車を利用して送迎をした場合は、車両1台当たり2,000円を補助上限額の範囲内で補助します。
これは、送迎加算と同時に補助対象となるか。
送迎加算を算定する場合も、介護タクシー等補助を受けることはできる。
(3) 営業時間において、人員等基準に規定する看護職員を1人配置した上で、看護師若しくは准看護師を配置した日又は人員等基準に規定する機能訓練担当職員を1人配置した上で、理学療法士若しくは作業療法士を配置した日につき、補助上限額の範囲内で、当該開所日の通所人数1人につき3,500円を補助します。
これは、加配で配置した人員も含まれるか。
加配で配置された人員も含む。
(4) 賃料補助については、期限はあるか。 特に期限は設けていない。補助対象事業所として区の会計年度ごとに交付決定の上、補助する。
(5) ・介護タクシーは3台以上運行してもよいか。
・運賃以外の迎車代・介助料・初乗りメーター代も補助対象ということでよいか。
・運行台数に特に制限はない。また、年間上限額以内であれば、台数に関わらず補助対象。なお、年間の上限額は、自社所有車を利用して送迎した場合の補助額と合わせて、17,880円(4,470円×2人×2台)×(学校登校日の数と学校休業日の数の合計日数)。
・介護タクシーの補助対象経費には、迎車代・介助料・初乗りメーター代も含まれる。
(6) 運営費補助の賃借料補助について、敷金・更新料も補助対象となるか。 賃借料補助については、賃借料、共益費及び駐車場代を補助対象とするため、敷金および更新料は補助対象とならない。
(7) 「介護タクシー等補助」について、タクシー業者と契約する場合の契約形態に指定はあるか。 特に指定はない。
5.事業スケジュールについて
質問 回答
(1) 公募が出てから公募締め切りまでが短いため、物件を探すだけでも時間がかかるが、この期限の延長はないのか。 応募時に事業実施場所が未定の場合であっても、9月3日(木曜日)の提案説明時までは事業実施場所に関する資料及び記載については、修正、変更及び追加提出が可能。
(2) 来年4月開設のスケジュールの場合、今年中には物件と人員が決まっていないと東京都への申請などができないため、延長はないか。 延長はない。

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課給付指導係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5697

syo-fuku_03@city.chuo.lg.jp

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