掲載日:2026年7月17日

ページID:17138

ここから本文です。

「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の一斉発送について(国民健康保険)

現行の「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」は、有効期限が令和8年7月31日までのため、新しい「資格情報のお知らせ」、または「資格確認書」を各世帯ごとに一斉に送付します。それぞれの詳細については以下をご覧ください。なお、宛先は世帯主様となります。

(注記)

  • 組合健保・協会けんぽ等他の健康保険にご加入している方はそれぞれの保険者にお問い合わせください。
  • マイナ保険証を基本とするしくみについて詳しくは以下のページもご覧ください。

マイナ保険証を基本とするしくみについて(国民健康保険)

目次

  1. 資格情報のお知らせの一斉送付
  2. 資格確認書の一斉送付
  3. 70歳から74歳の方の負担割合
  4. 臓器提供の意思表示にご協力ください

資格情報のお知らせの一斉送付

交付対象者

  • マイナ保険証をお持ちで70歳以上の方
  • マイナ保険証をお持ちの70歳未満の方でこれまで一度も資格情報のお知らせが発行されていない方

(注記)

マイナ保険証をお持ちの70歳未満の方でこれまでに資格情報のお知らせの発行履歴がある方は、今回一斉送付の対象外です。再発行をご希望の場合はお問い合わせいただくか、以下のリンクをご覧ください。

国民健康保険に関する届出は、郵送のお手続きも可能です

送付されるもの(見本)

70歳から74歳の方(負担割合が記載されています

noticemihon70

70歳未満の方

noticemihon69

 

 

 

一斉発送予定日

70歳から74歳の方

令和8年7月15日(水曜日)

  • 注記:発送日は変更になることがあります。

70歳未満の方

発送準備が整った方から順次発送いたします。

交付目的

70歳以上の方は毎年8月に負担割合が更新されるため、資格情報のお知らせは有効期限が最大で1年間となっています。

また、マイナ保険証には被保険者情報が印字されないことから、保有者がご自身の被保険者資格を簡易に把握できるように「資格情報のお知らせ(A4サイズ)」を交付します。

また、マイナ保険証を読み取ることのできない医療機関では、マイナ保険証と一体で携帯することで受診可能になります。

  • 注記:資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。マイナンバーカードを必ずご持参ください。

有効期限

70歳から74歳の方

令和9年7月31日

(注記)

  • 2割または3割の負担割合が記載されます。詳細は以下の70歳から74歳の方の負担割合をご覧ください。
  • 74歳の方は誕生日の前日までが有効期限となります
  • 従前あった高齢受給者証は発行されません。

70歳未満の方

有効期限はありません。

郵送の方法

普通郵便

特別療養

国民健康保険の保険料を滞納していると資格情報のお知らせ(特別療養)となる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

資格確認書の一斉発送

交付対象者

  • マイナ保険証をお持ちでない方
  • マイナ保険証を持っているが、施設に入居している等特別な事情がある方

送付されるもの(見本)

70歳から74歳の方(負担割合が記載されています

kakuninnshoOv70

70歳未満の方

kakuninnshoU70

一斉発送予定日

令和8年7月15日(水曜日)

注記:発送日は変更になることがあります。

交付目的

マイナ保険証をお持ちでない方が従来の保険証と同じように医療が受けられるよう資格確認書(カード型)を交付します。

有効期限

70歳から74歳の方

令和9年7月31日まで(1年間)

(注記)

  1. 2割または3割の負担割合が記載されます。詳細は以下の70歳から74歳の方の負担割合をご覧ください。
  2. 74歳の方は誕生日の前日までが有効期限となります
  3. 従前あった高齢受給者証は発行されません。
  4. 在留期間のある外国籍の方は在留期限の翌日が有効期限となります。

70歳未満の方

令和10年7月31日まで(2年間)

注記:在留期間のある外国籍の方は在留期限の翌日が有効期限となります。

郵送の方法

特定記録郵便

特別療養

国民健康保険の保険料を滞納していると資格確認書(特別療養)となる場合があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

70歳から74歳の方の負担割合

国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方は、一定の所得がある方を除き負担割合が変更(2割)になります。負担割合は毎年8月に前年の所得を元に再判定を行い更新されます。

負担割合の判定方法

1.住民税課税所得による判定

条件 負担割合

同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方全員の住民税課税所得が145万円以下の場合

2割

同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合

「2.保険料計算のもととなる所得による判定」へ

注記:住民税課税所得とは、地方税法上の課税所得(所得から各種所得控除を差し引いた額)です。

2.保険料計算のもととなる所得による判定

条件 負担割合
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方の保険料計算のもととなる所得の合計が210万円以下の場合 2割
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方の保険料計算のもととなる所得の合計が210万円を超えるの場合 「3.収入額による判定」へ

注記:保険料計算のもととなる所得については以下のリンクをご覧ください。

3.収入額による判定

条件 負担割合
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が1名で、かつ収入合計が383万円未満の場合 2割
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が2名以上で、かつ収入合計が520万円未満の場合 2割
同一世帯で国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が1名で、特定同一世帯者がおり、かつ対象者と特定同一世帯員全員の収入合計が520万円未満の場合 2割
上記のいずれにも当てはまらない場合 3割

(注記)

  • 収入とは、必要経費等の控除を差し引く前の金額です。
  • 特定同一世帯者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された後も継続して同一の世帯に属する方です。なお、世帯主変更等の異動があった場合はこの措置の対象外となります。

臓器提供の意思表示にご協力ください

中央区では臓器提供の意思表示に関するご案内を行っております。

詳しくは以下のページをご覧ください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5364

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険に関するお知らせ > 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の一斉発送について(国民健康保険)