掲載日:2025年10月8日

ページID:5429

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後期高齢者医療保険料額のお知らせ

目次

特別徴収(年金からの天引き)の方

対象となる方

公的年金(介護保険料が引かれている年金)の受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方

新たに後期高齢者医療制度の対象となった方や他の市区町村から転入された方

特別徴収が開始されるまでの間は、普通徴収(納付書または口座振替)でお支払いください

特別徴収が開始されるタイミングで通知をお送りいたします。

年度途中で特別徴収が中止となる方

  • 年度の途中に所得の修正申告などで保険料額が増額または減額された方
  • 介護保険料が特別徴収により徴収されない方

徴収月

年金受給月である4月、6月、8月、10月、12月、2月の6回です。

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仮算定通知(毎年4月中旬に通知)

前年の所得が確定するまでの間、前年度の保険料額を基に仮算定された保険料額(4月、6月、8月)の通知です。
4月、6月、8月のお支払いは仮徴収といい、暫定的に前年度の保険料額をもとに計算した額を天引きします。

本算定通知(毎年7月中旬に通知)

前年中の所得をもとに年間保険料を計算し、確定した保険料額の通知です。

7月に確定する今年度の保険料額から、仮徴収した合計額を差し引いた残りを10月、12月、翌年2月に、本徴収として天引きします。

普通徴収(納付書または口座振替)の方

本算定通知(毎年7月中旬に通知)

前年中の所得をもとに年間保険料を計算し、確定した保険料額の通知です。

保険料のお支払いは7月から翌年3月までの9回となります。4月から6月の納付はありません。

その他

転入・転出された方や年度途中に75歳になられた方は、その都度保険料を計算し、通知いたします。

保険料額のお知らせの再発行について

後期高齢者医療保険料額のお知らせ(後期高齢者医療保険料納入通知書・仮徴収額のお知らせ等)は再交付できませんので、大切に保管してください。

後期高齢者医療保険料を納付するための納付書は再発行できます。希望される場合は、保険年金課収納係(03-3546-5365)までご連絡ください。

 

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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