
掲載日:2026年6月15日
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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで介護保険料の収入を見込み、介護保険事業を運営しています。
介護保険料は、区民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画中(令和6~8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除額に調整して計算を行います。なお、対象となる方は、令和7年中に給与収入(55万1千円以上190万円未満)がある方に限られます。
特例措置について
合計所得金額の調整
内容
税制改正前の給与所得控除額で算出した給与所得により、合計所得金額を計算します。
対象者
第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも中央区に住民登録がある者
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である者
区民税課税・非課税の判定
内容
税制改正前の給与所得控除額を用いた給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。これにより、区民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
対象者
第1号被保険者(65歳以上)及び同じ世帯の方で、次の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日と令和8年4月1日のいずれも中央区に住民登録がある者
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満である者
(例)単身世帯、令和7年中の給与収入が110万円で、ほかの収入が無い場合
【令和7年度と令和8年度の区民税課税状況と介護保険料の比較】
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 区民税 | 課税 | 非課税 |
| 介護保険料 | 第6段階(課税) | 第6段階(課税として算定) |
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課介護認定係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5641
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