掲載日:2026年7月6日

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中央区受動喫煙防止対策の推進に関する指導要綱

中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例に基づき、屋外における受動喫煙の防止を一層推進するため、事業者に対する喫煙場所の設置や、区民等及び事業者に対する中央区たばこルールの遵守に関する指導について規定を定めています。

詳しくは各項目をご確認ください。

事業区域内喫煙場所の設置に関する指導

路上喫煙やポイ捨ての防止のため、建築物や敷地内における喫煙場所の設置について指導を行います。

対象

面積が100平方メートル以上の敷地(以下「事業区域」という。)において、事務所、事業所、商業施設その他の20歳以上の不特定多数の区民等が勤務し、または使用する建築物(以下「事務所等」という。)の建築等をしようとする事業者

(注記1)事務所等に当たらない建築物(例:事務所や店舗などがない住戸のみの集合住宅)の場合は対象外です。

(注記2)令和9年1月1日以降の建築等計画から適用されます。

(注記3)中央区市街地開発事業指導要綱に係る手続きにおける事前協議のひとつとして、事業区域内喫煙場所の設置に係る協議が必要となります。手続きの詳細は、市街地開発事業指導要綱のページをご確認ください。

事業区域内喫煙場所設置計画書

事務所等の建築等をしようとする事業者(以下「建築物整備事業者」という。)は、事業区域内喫煙場所を設置しようとするときは、事前に区への事業区域内喫煙場所設置計画書の提出が必要です。

事業区域内喫煙場所設置計画書は、以下の書類を添付し、2部提出してください。

理由書

建築物整備事業者は、事業区域内喫煙場所を設置しないときは、事前に区への理由書の提出が必要です。理由書は2部提出してください。

喫煙場所の構造要件等

事業区域内喫煙場所を設置する場合、次の区分に応じ、各区分に定める要件を満たす必要があります。

屋内

  • 健康増進法第35条に規定する喫煙目的室の要件
    • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること。
    • たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
    • たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。

屋外

  • 壁及び天井で囲まれ、屋外廃棄設備のある閉鎖型の構造物であること。
  • 人通りの多い方向に対して、たばこの煙(蒸気を含む。)の流出を防止することができる構造とすること。
  • 排気口は、天井付近の高い位置とし、人通りの少ない場所に向いていること。
  • 給気口(出入口と兼ねる場合を含む。)は、排気口の反対側に設置されていること。
  • たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずること。

ただし、事務所等使用者のみが使用できる事業区域内喫煙場所(以下「事務所等使用者専用喫煙場所」という。)を屋外に設置しようとする場合において、上記の要件により難いときは、周辺の区民等に受動喫煙が生ずることがないよう配慮することを前提として、パーテーションその他の設備で当該事務所等使用者専用喫煙場所以外の区域と区画し、かつ、天井が開放された構造物によることができます。

共通

事業区域内喫煙場所の床面積は、原則として5平方メートル以上としてください。

完了届

事業区域内喫煙場所の設置が完了したときは、区への事業区域内喫煙場所設置完了届の提出が必要です。

事業区域内喫煙場所設置完了届は、以下の書類を添付し、2部提出してください。

  • 事業区域内喫煙場所設置完了届(第3号様式)(ワード:24KB)
  • 事業区域内喫煙場所の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面
  • 事業区域内喫煙場所の位置を示す地図
  • 事業区域内喫煙場所状況を確認することができる写真
  • 事業区域内喫煙場所の設置に当たり、建築基準法第6条第1項の規定による確認(同法第6条の2第1項の規定により同法第6条第1項の規定による確認とみなされる場合を含む。)を要した場合、同法第6条第4項の規定により交付された確認済証(同法第6条の2第1項の規定により同法第6条第1項の確認済証とみなされる場合を含む。)の写し
  • その他区長が必要と認める書類

事業区域内喫煙場所の設置後

事業区域内喫煙場所を設置した建築物整備事業者(当該事業者から事務所等及び事業区域内喫煙場所の管理を継承した者を含む。)は、当該事業区域内喫煙場所での喫煙の徹底や喫煙ルールの遵守について周知をお願いします。

区民等及び事業者に対する中央区たばこルールの遵守に関する指導

区民等及び事業者の中央区たばこルールの遵守に向け、違反者に対する指導方法を明確にすることにより、指導の強度を上げていきます。

区民等に対する指導

中央区たばこルールに違反する区民等に対しては、口頭による指導、注意票の交付、指導票の交付と段階的に指導を行います。

事業者に対する指導

中央区たばこルールに違反する事業者に対しては、口頭による指導、注意票の交付、指導票の交付と段階的に指導を行い、指導の強度を上げてもなお改善しない場合には、中央区受動喫煙防止対策の推進に関する条例に定める勧告及び公表を行います。

違反区民等が使用する事務所等への指導

中央区たばこルールに違反する区民等が使用する事務所等を特定することができた場合は、当該事務所等の管理権原者に対し、違反区民等に喫煙ルールを遵守させるよう指導を行うことがあります。

 

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課生活衛生事業係

〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所3階

電話:03-3546-5762

ファクス:03-3546-9554

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