掲載日:2025年9月17日
ページID:5093
ここから本文です。
自動車騒音調査および道路交通振動調査
区内の主要道路11地点において、自動車騒音調査および道路交通振動調査を実施しています。
調査結果の詳細については環境測定データ集をご覧ください。
区域の 区分 |
該当地域 | 車線等 |
昼間 (6時から22時) |
夜間 (22時から6時) |
---|---|---|---|---|
a区域 |
第1種低層住居専用地域 田園住居地域 |
1車線 | 65デシベル | 55デシベル |
2車線 以上 |
70デシベル | 65デシベル | ||
近接区域 | 75デシベル | 70デシベル | ||
b区域 | 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の定めのない地域 |
1車線 | 65デシベル | 55デシベル |
2車線以上 |
75デシベル | 70デシベル | ||
c区域 | 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 (これらに接する地先) |
車線を有する道路 および近接区域 |
75デシベル | 70デシベル |
- 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道部分をいいます。
- 近接区域とは、高速自動車道、一般国道、都道府県道および4車線以上の区市町村道に近接する区域をいい、車線区分に応じた道路端からの距離が、2車線以下の車線を有する道路は15メートル、2車線を超える車線を有する道路は20メートルの範囲とします。
備考
- 測定の位置
- (1)道路に接して住居、病院、学校等のように供される建築物(以下「住居等」という。)が存している場合には道路の境界線において行います。
- (2)道路に沿って住居等以外の用途の土地利用が行われているため道路から距離をおいて住居等が存している場合には、住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地点において行うものとします。
- 騒音の測定は当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、測定日数は、連続する7日間のうち当該自動車騒音の状況を代表とすると認められる3日間について行うものとします。
- 騒音の評価方法は、等価騒音レベルによるものとします。
- 騒音の測定方法は、原則としてJIS-Z-8731に定める騒音レベル測定法とします。
- 騒音の大きさは、測定した値を時間の区分ごとに3日間の原則として全時間を通じてエネルギー平均した値とします。
区域の 区分 |
該当地域 | 昼間 (8時から19時) |
夜間 (19時から8時) |
---|---|---|---|
第1種 区域 |
第1種低層住居専用地域 田園住居地域 |
65デシベル | 60デシベル |
区域の 区分 |
該当地域 | 昼間 (8時から20時) |
夜間 (20時から8時) |
第2種 区域 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 |
70デシベル | 65デシベル |
備考
- 測定の測定場所は、道路の敷地の境界線とします。
- 振動の測定は、当該道路に係る道路交通振動とし、当該道路交通振動の状況を代表すると認められる1日について、昼間および夜間の区分ごとに1時間当たり1回以上の測定を4時間以上行うものとします。
お問い合わせ先
環境土木部環境課生活環境係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階
電話:03-3546-5403
ファクス:03-3546-9550
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じカテゴリから探す
こちらのページも読まれています