掲載日:2025年12月26日

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Q:パートで働いていますが、年間いくらまでなら、夫が配偶者控除を受けられますか。

A:回答

<令和7年分以降>

配偶者控除が受けられるのは、年間の給与収入が123万円(所得に換算すると58万円)までです。
配偶者特別控除では、年間の給与収入が123万円超201万6000円未満(所得に換算すると58万円超133万円以下)となります。

<令和6年分以前>

配偶者控除が受けられるのは、年間の給与収入が103万円(所得に換算すると48万円)までです。
配偶者特別控除では、年間の給与収入が103万円超201万6000円未満(所得に換算すると48万円超133万円以下)となります。

※夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用されません。

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270

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