
掲載日:2025年12月26日
ページID:7446
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Q:パートで働いていますが、年間いくらまでなら、夫が配偶者控除を受けられますか。
A:回答
<令和7年分以降>
配偶者控除が受けられるのは、年間の給与収入が123万円(所得に換算すると58万円)までです。
配偶者特別控除では、年間の給与収入が123万円超201万6000円未満(所得に換算すると58万円超133万円以下)となります。
<令和6年分以前>
配偶者控除が受けられるのは、年間の給与収入が103万円(所得に換算すると48万円)までです。
配偶者特別控除では、年間の給与収入が103万円超201万6000円未満(所得に換算すると48万円超133万円以下)となります。
※夫の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用されません。
お問い合わせ先
総務部税務課課税係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:03-3546-5270
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