
掲載日:2026年4月30日
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中央区防災対策優良マンション認定制度
助成制度の内容が変わります
区では、これまで中央区防災対策優良マンションに認定したマンションに対して、防災資器材の供与や防災訓練経費(1年度あたり上限5万円)の助成を行ってきました。
令和8年度より、防災資器材の供与から防災資器材購入費の助成に制度が変更となります。これにより、マンションごとに必要な資器材を検討・購入し配備することが可能となります。
また、防災訓練経費の助成についてはエレベーター閉じ込め対処訓練を含む特色ある防災訓練を実施した場合、1年度あたり上限5万円から15万円へ上限額を引き上げます。
詳しくは下記をご覧ください。
注記:特色ある防災訓練として15万円の申請にあたっては、訓練実施前に区と事前協議をしてください。事前協議がない場合には15万円の助成ができない場合があります。
概要
マンションの防災力の向上や地域とのつながりを一層高めるため、防災組織の結成や防災マニュアルを作成するなどソフト面の防災対策を積極的に取り組むマンションを「中央区防災対策優良マンション」として認定しています。
認定したマンションの防災組織には、防災資器材の購入費と防災訓練の経費を助成します。
注記:防災区民組織を結成しているマンションは、別の制度により運営費の助成や防災資器材の供与を行うため、認定証のみ交付します。
対象
住宅の戸数が10戸(専用部分の床面積が1戸当たり40平方メートル以上)以上のマンション
注記:分譲、賃貸、社宅などの種別は問いません。
認定マンションのメリット
1.認定マンションの公表
マンションの名称および所在地を区ホームページで公表(任意)することができます。(防災対策に積極的に取り組んでいるマンションであることのPRとなります。)
注記:中央区防災対策優良マンションの認定一覧はこちら

2.認定証の交付
認定シールと認定盾を交付します。
3.防災訓練経費の助成
防災訓練の実施に要した経費の一部を助成します。(年額上限5万円)
また、エレベーター閉じ込め対処訓練を含む特色ある防災訓練を実施した場合には、助成上限額を15万円とします。
注記:特色ある防災訓練として15万円の申請にあたっては、訓練実施前に区と事前協議をしてください。事前協議がない場合には、15万円の助成ができない場合があります。
4.防災資器材購入費の助成
防災組織の活動に必要な防災資器材を配備できるよう、防災資器材購入費を助成します。
初回上限額:50万円
過去に防災資器材の供与を受けたことがある場合の上限額:25万円
認定要件(1から4の要件をすべて満たすこと)
1.防災組織を設置していること
- 居住者を中心とした防災組織(管理組合など)を設置し、防災に関する会議の開催や防災訓練を実施していること。
- 居住者に対して、防災組織の活動を周知するとともに、水・食料などの備蓄や家具類転倒防止対策などの呼びかけを行っていること。
防災組織の形態
- 防災区民組織
- 管理組合
- 防災委員会等(管理組合と連携して防災活動を実施している組織、管理組合がないマンションの場合は、居住者に活動内容を周知している組織)
2.防災マニュアルを作成していること
災害時でも、居住者が自宅で継続して生活を続けられるよう、各家庭での防災対策をはじめ、居住者が協力して行う安否確認や応急活動などの取り組みを記載した防災マニュアルを、防災組織が作成していること。
区では、防災マニュアルのひな形となる「震災時活動マニュアル策定の手引き」を発行していますので、参考にしてください。
注記:提出された防災マニュアルの内容によっては、追記や修正等をお願いする場合があります。
3.原則として年1回以上防災訓練を実施していること
訓練の例
- 安否確認訓練
- 初期消火訓練
- 応急・救護訓練
- 炊出し・配給訓練
- 防災講習会の開催
- エレベーター閉じ込め対処訓練
4.地域の町会等との連携が図られていること
災害時に地域の町会等と連携した防災活動が行えるよう、日頃からコミュニティ形成のため、活動していること。
活動例
- 町会へ加入している。(居住者の半数以上)
- 管理組合の理事などが町会の役員になっている。
- 地域の町会等と協力して防災訓練を実施している。
- 地域のイベントの運営に参加している。
- 日頃から集会室などの共有スペースを、地域の町会等に開放している。
- 地域の町会等との連絡担当者を設けている。(区から町会へ連絡担当者を報告します。)
- マンションの防災組織の代表者が防災拠点運営委員会に参加している。
防災アドバイザーの派遣
区では、マンションにおける防災対策を支援するため、防災組織の結成や防災マニュアルの作成などの指導・助言を行う防災アドバイザーを派遣しています。
防災アドバイザーの派遣チラシ(PDF:1,729KB)
防災対策優良マンションの申請
申請書に併せて、以下の書類を提出してください。
添付書類
- 防災組織役員名簿(役職・氏名など)
- 防災マニュアル
- 防災訓練の実施状況が分かる書類
(例:訓練実施報告書、訓練チラシ、写真) - 地域の町会等との連携が図られていることが分かる書類
(例:町会加入者の名簿、町会と合同でイベントや訓練行っていることが分かるチラシ、写真) - 管理組合と連携して活動している組織の場合、それを証する書類
(例:管理組合と防災組織連名の訓練チラシ、管理組合からの承認書) - 複数の防災組織がある場合、他の組織との調整が済んでいることを証する書類
(例:他の組織からの同意書) - その他必要な書類
提出先
〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
中央区役所 1階防災危機管理課
注意事項
- マンション内に自治会・管理組合・防災委員会など複数の防災組織がある場合は、事前に調整した上で代表する防災組織が申請をしてください。
認定を受けたマンションの方へ
活動状況の報告
認定したマンション防災組織の1年間の活動を把握するため、毎年、活動状況報告書の提出をお願いしています。
注記:認定後も、継続して防災活動に取り組んでください。
注記:活動状況報告書が提出されない場合や認定時の4つの要件を満たさなくなった場合は、認定を取り消すことがあります。
代表者等変更の届出
次の内容に該当した場合は、代表者等変更報告書を提出してください。
- 防災組織の代表者を変更した場合
- 防災組織の役員を変更した場合
- 防災マニュアルを変更した場合
防災訓練経費助成金の申請
防災訓練の実施に要した経費の一部を助成します。(1年度あたり上限5万円)
申請する場合は、以下の書類を1部ずつ提出してください。
また、エレベーター閉じ込め対処訓練を含む特色ある防災訓練を実施した場合には、1年度あたりの上限額を15万円とします。
注記:特色ある防災訓練として15万円の申請にあたっては、訓練実施前に区と事前協議をしてください。事前協議がない場合には、15万円の助成ができない場合があります。
- 防災訓練経費助成金交付申請書(PDF:52KB)
- 防災訓練実施報告書(PDF:50KB)
- 防災訓練のチラシ
- 防災訓練の記録写真
- 領収書(写)
- 防災訓練経費助成金交付請求書(PDF:54KB)
- 支払金口座振替登録依頼書(PDF:61KB)
書類の記入例はこちらをご確認ください。
防災訓練経費助成金の対象・対象外経費
防災訓練経費助成事業における助成対象について(対象経費・対象外経費)(PDF:545KB)
領収書の提出に関するQ&A
防災資器材購入費助成金の申請
防災組織の活動に必要な防災資器材を配備できるよう、防災資器材購入費を助成します。
初回上限額:50万円
過去に防災資器材の供与を受けたことがある場合の上限額:25万円
対象となる年度に区から必要書類を送付します。おおむね5年に1回の助成となります。
防災資器材(例)
| 救出・救護に 必要な資器材 |
・階段避難車・レスキューキット・担架・おんぶ帯 ・ヘルメット・パック毛布・救急箱・懐中電灯 ・リアカー・仮設テント・はしご・ジャッキ・車いす |
| 生活の継続に 必要な資器材 |
・炊き出し器・組み立て式トイレ・投光器・発電機 ・EV防災キャビネット・LEDランタン・蓄電池 ・安否確認マグネット・止水板・水のう・給水タンク ・簡易ベッド・対策本部用ビブス(ベスト) |
| 通信・連絡に 必要な資器材 |
・トランシーバー・トランジスターメガホン ・ホワイトボード・通信機器(Wi-Fiルーター等) |
| その他 | 区長が必要と認めるもの(購入前に事前協議してください) |
注意事項
マンション内で防災資器材の保管場所を確保できる防災組織に助成します。
水、食料、携帯トイレ等の個人備蓄に係る防災資器材の購入費および防災資器材の維持管理費は除きます。
チラシ
お問い合わせ先
総務部防災危機管理課防災危機管理担当
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5028
ファクス:03-3546-5708
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