
掲載日:2026年7月9日
ページID:7766
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Q:児童手当を受給するための手続きを教えてください。
A:回答
新規認定請求
出生や転入などにより、新たに受給資格が生じた方が児童手当を受給するには、児童手当認定請求書の提出が必要です。
父母のうち所得(6月分~12月分は前年、1月分~5月分は前々年の所得)が高い方がご申請ください。
認定請求に必要なもの
- 申請者名義の口座情報がわかるもの
- 申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
- (対象児童が3歳未満の場合)申請者本人の加入健康保険がわかるもの
- (窓口で申請をする場合は)顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
その他、申請者の状況に応じて必要書類が異なります。
詳しくはホームページをご覧ください。
注意
児童手当は、認定請求した月の翌月分から支給されます。手続きが遅れると支給開始月が遅れます。(遡って支給することはできません。)
ただし、出生日または転出予定日が月末に近い場合は、その翌日から起算して15日以内に請求を行うことで、出生日等の翌月分から手当が支給されます。
また、公務員の方(独立行政法人等の職員を除く)は、勤務先から児童手当が支給されます。まずは勤務先へお問い合わせください。
お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350・5351
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