掲載日:2026年7月9日

ページID:7766

ここから本文です。

Q:児童手当を受給するための手続きを教えてください。

A:回答

新規認定請求

出生や転入などにより、新たに受給資格が生じた方が児童手当を受給するには、児童手当認定請求書の提出が必要です。
父母のうち所得(6月分~12月分は前年、1月分~5月分は前々年の所得)が高い方がご申請ください。

認定請求に必要なもの

  • 申請者名義の口座情報がわかるもの
  • 申請者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • (対象児童が3歳未満の場合)申請者本人の加入健康保険がわかるもの
  • (窓口で申請をする場合は)顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

その他、申請者の状況に応じて必要書類が異なります。
詳しくはホームページをご覧ください。

注意

児童手当は、認定請求した月の翌月分から支給されます。手続きが遅れると支給開始月が遅れます。(遡って支給することはできません。)
ただし、出生日または転出予定日が月末に近い場合は、その翌日から起算して15日以内に請求を行うことで、出生日等の翌月分から手当が支給されます。

また、公務員の方(独立行政法人等の職員を除く)は、勤務先から児童手当が支給されます。まずは勤務先へお問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階

電話:03-3546-5350・5351

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > よくある質問 > 子育て・教育 > 手当て・助成 > 児童手当 > 児童手当を受給するための手続きを教えてください。