
掲載日:2026年7月9日
ページID:7768
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Q:児童手当の届出内容に変更があったときの手続きについて教えてください。
A:回答
手当の受給中に、届出内容に変更があったときは、次のとおり手続きが必要になります。
- 2人目以降の子どもが生まれたとき
⇒出生日の翌日から15日以内に「児童手当額改定認定請求書」を提出してください。 - 公務員になったとき
⇒公務員の方(独立行政法人等の職員を除く)は、勤務先から児童手当が支給されます。まずは勤務先へお問い合わせください。 - 振込口座を変更したいとき
⇒受給者名義の普通預金口座に限ります。振込希望口座の情報がわかるものをお持ちいただき手続きをしてください。 - 受給者のみ単身赴任などで区外へ転出するとき
⇒転出先の住所地で手続きをしてください。
その他変更があった場合の手続きについてはホームページをご覧ください。
注意
児童手当は、認定請求した月の翌月分から支給されます。手続きが遅れると支給開始月が遅れます。(遡って支給することはできません。)
ただし、出生日または転出予定日が月末に近い場合は、その翌日から起算して15日以内に請求を行うことで、出生日等の翌月分から手当が支給されます。
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お問い合わせ先
福祉保健部子ども子育て支援課子育て給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎6階
電話:03-3546-5350・5351
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