掲載日:2025年9月12日
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出産・子育て応援事業(令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に出産された方向け)
内容
妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して相談に応じ必要な支援につなぐ伴走型相談支援及び出産・子育て費用の負担軽減を図る経済的支援を一体的に実施します。
- 本事業は令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に出産された方が対象となります。令和6年度中に妊娠し、令和7年4月1日以降に出産した方や、令和7年4月1日以降に妊娠した方は、「妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付」をご確認ください。
伴走型相談支援の実施
妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行います。
次の1から3までの時点で面談を実施します。
- 妊娠届出後の面談(以下「妊婦面談」といいます。)
- 妊娠8か月頃の面談(希望者のみ)
- 出生後の訪問(以下「新生児訪問」といいます。)
面談までの流れ
1.妊婦面談
以下に流れを記載していますのでご確認ください。
妊娠届出時の面談について
妊婦面談予約システムで面談予約ができます。
(オンライン面談を希望される方は、予約をする前に、お住まいを担当する保健所、保健センターにお電話ください。)
予約はこちらから→【予約システムURL】http://t-chuo.city-ca.jp
また、「ちゅうおう子育てナビアプリ」からもご予約いただけます。
詳細は以下をご覧ください。
「ちゅうおう子育てナビアプリ」による情報提供サービスをご利用ください
2.妊娠8か月頃の面談
妊娠7か月頃に保健所から対象者へアンケートを送付します。設問の中に「妊娠8か月頃の面談の希望有無」がありますので、希望される場合は「はい」とご回答の上、ご提出ください。後日、保健所・保健センターからご連絡いたします。妊娠8か月頃の面談は希望される方のみに実施します。
また、面談をご希望されない場合でも、妊娠経過状況を把握するためにアンケートへご協力くださいますようお願いいたします。
妊娠8か月頃になっても保健所からアンケートが届かない場合は、保健所までご連絡ください。
アンケートのご回答は電子申請にて受け付けております。以下のリンク先(LoGoフォーム)からご回答ください。
アンケート回答フォーム(電子申請)
妊婦(妊娠8か月頃)の方へのアンケート(外部サイトへリンク)
3.新生児訪問
妊娠届出時にお渡しした「母と子の保健バッグ」に同封されている出生通知書(赤ちゃん訪問連絡はがき)を保健所・保健センターにご送付ください。はがきが届き次第、保健所・保健センターからご連絡し、ご自宅へ伺う日時を調整します。
経済的支援(出産・子育て応援給付金)の実施
妊娠をしたときに出産応援ギフトを、出産したときに子育て応援ギフトをそれぞれ支給します。
- 注記:令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に出産された方が支給の対象となります。令和7年4月1日以降に妊娠された方等は、妊婦のための支援給付の対象となります。
- 「妊婦のための支援給付」につきましては、「妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付(別ウィンドウで開きます)」をご確認ください。
【ご注意】ギフトカードの利用登録期限・商品交換期限
本事業によりお送りするギフトカードは、利用登録期限が令和7年9月30日(火曜日)となっています。早期のご登録をお願いします。
また、利用登録をした日から6か月の間、商品等の交換が可能です。利用登録をした日から6か月を経過すると、残りの保有ポイント数にかかわらず商品等の注文ができなくなります。利用登録後も、お早めに保有ポイントをすべてご利用ください。
令和7年9月30日に利用登録をした場合は、令和8年3月30日までが商品等の交換期限となります。
- 注記:ギフトカードを本区からお送りしたものの、利用登録をされていない方には、令和7年8月27日(木曜日)付で利用登録期限をお知らせする文書を送付しています。ギフトカードをお持ちでない場合は、再交付の手続きが必要となりますので、必ず本ページ下部の「お問い合わせ先」へご連絡ください。(手続きにつきましては、本ページ内「ギフトカードの再交付」をご確認ください。
支給条件、支給内容
専用webサイトで使用できるギフトカードを支給します。
支給条件および支給内容は、以下のとおりです。
|
支給条件 |
支給金額 | 申請期限 |
共通事項 |
申請時点で中央区に住民登録があること |
||
出産応援ギフト |
妊婦面談を受けていること |
妊婦1人につき5万円分 |
妊娠期間中 注記:申請の受け付けは令和7年3月31日で終了しました。 |
子育て応援ギフト |
令和7年3月31日までに出産していること 新生児訪問を受けていること |
出生したお子様1人につき10万円分 | お子様が生後6か月になる前日 |
- 申請書のダウンロードリンク:子育て応援ギフト申請書(PDF:255KB)
- 申請書の記入例:【記入例】子育て応援ギフト申請書(PDF:292KB)
1ポイント=1円とし、支給するカードごとにポイントが付与されています。(例えば、出産応援ギフトであれば5万ポイントが付与されています。)カード裏面に専用webサイトにアクセスするためのID等が記載されていますので、専用webサイトにID等を入力のうえ利用登録をしてください。
利用登録後、家事・育児に役立つ商品や家電製品、子育て関連サービス等をお好きなものからお選びいただけます。
ギフトカードの期限等につきましては、本ページ内「【ご注意】ギフトカードの利用登録期限・商品交換期限」をご確認ください。
- 注記:子育て応援ギフトは、「東京都出産・子育て応援事業~赤ちゃんファースト~」により東京都が独自で支給する5万円分を上乗せした支給金額となります。
流産、死産をされた方へ
令和6年4月1日以降に妊娠届を提出し、令和7年3月31日までに流産又は死産をされた方は、妊婦面談を受けていなくても出産応援ギフトを申請することが可能です。
詳しくは、本ページ下部の「お問い合わせ先」へご連絡ください。
- 注記:産科医療機関の医師等による胎児心音の確認を受けている必要があります。妊娠届を中央区に提出する前に流産又は死産をされた場合は、支給の対象とはなりません。
ギフトカードの配布先変更、再交付申請について
配布先の変更
里帰り先に滞在している等の理由でギフトカードの配布先を変更したい方は、次の書類を保健所又は保健センターの窓口へお持ちいただくか、郵送でご提出ください。
- 配布先変更届
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書)
配布先変更届は、以下のダウンロードリンクからダウンロードが可能です。
配布先変更届(PDF:73KB)(別ウィンドウで開きます)
- 注記1:配布先は日本国内に限ります。
- 注記2:本人確認書類は、中央区の最新のご住所がわかるものをご提出ください。転出した方は、中央区にお住まいだった時の直近のご住所がわかるものをご提出ください。
- 注記3:配布先変更届に本人確認書類が同封されていない等の不備がある場合や、ご提出いただいた書類の内容によっては、区からご連絡をすることがあります。
ギフトカードの再交付
専用サイトでの利用登録を行う前に、ギフトカードを紛失した等の場合には、再交付を行います。以下1、2の書類を保健所窓口にご提出いただく必要があります。
1.再交付申請書
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の身分証明書)
再交付にあたっては、トラブル防止のため、原則中央区保健所の窓口で本人確認を行ったうえで手続きを行います。保健センターの窓口及び郵送では手続きができません。
- 注記1:再交付をした場合、初めに送付したギフトカードは所在にかかわらず無効となり使用できなくなります。
- 注記2:本人確認書類は、中央区の最新のご住所がわかるものをご提出ください。転出した方は、中央区にお住まいだった時の直近のご住所がわかるものをご提出ください。
- 注記3:利用登録後の再交付については、本ページ下部のコールセンターにお問い合わせください。
申請書類の提出先
〒104-0044
東京都中央区明石町12番1
中央区保健所4階
健康推進課給付係出産・子育て応援事業担当
- 注記1:書類に不備がないか必ずご確認いただき、申請書類等をご提出ください。
- 注記2:再交付申請書をご提出いただく場合、郵送での手続きはできません。必ず中央区保健所の窓口にご来庁ください。
一般向けコールセンター
専用Webサイトや贈呈品の配送状況などに関するお問い合わせにつきましては、以下のコールセンターにお問い合わせください。
電話番号:0120-922-283
受付時間:午前9時から午後6時まで年中無休(年末年始を除く)
注記:ギフトカード自体の発送状況については必ず中央区保健所へご連絡ください。保健センターでは発送状況の確認ができません。
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課 妊婦のための支援給付担当
〒104-0044 明石町12-1
電話:03-3541-5930
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