
掲載日:2026年1月26日
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建物その他の工作物新築届と名称変更届
建物その他の工作物新築届
建物を新築するときは、住居番号を付けるための届出が必要です。同じ場所で建替えする場合でも現在お使いになっている番号を廃止し、新たに住居番号を付けますので届出をして下さい。
届出できる時期
建物の完成予定の概ね2か月前から
注:建物が完成しているときは、至急届出してください。この届出がお済みでないと、住居表示が決まらないので、転入、転居の手続きができません。
届出の方法
「建物その他の工作物新築届」の記入例に従って記入し、添付書類とともに建築課の窓口へお持ちください。
添付書類
- 建物の1階平面図(ただし、マンションなどで20戸以上ある場合は部屋番号まで住所になりますので各階の平面図を添付してください。)
- 配置図
- 案内図
- 建築確認済証のコピー(建築主の変更があった場合は別途、建築主変更届の写しも添付してください。)
名称変更届(建物の名称変更の場合)
住居表示の届出を行った建物の名称が変更された場合には、名称変更の手続きが必要です。
届出の方法
変更届を建築課の窓口へお持ちください。
住所を表す表示板
区では、建物の住所を分かりやすく見つけやすくするために、住所を表す表示板の取付けを建物の所有者、管理者等にお願いしております。
取付け箇所の改修等で表示板を撤去した場合や、経年劣化、紛失等がございましたら無料で交付いたしますのでお問い合わせください。
お問い合わせ先
都市整備部建築課建築調整係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5463
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