掲載日:2025年12月18日

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住宅用家屋証明書

住宅を新築又は取得した個人の方が所有権の保存または移転登記を行う際に、「住宅用家屋証明書」を添付することで登録免許税が軽減されます。
中央区内の住宅に対する「住宅用家屋証明書」は中央区役所で交付します。
交付にあたっては、以下の適用要件に該当することが必要です。

1.適用要件

1)共通要件

  • 個人が住宅を新築又は取得し、自己の居住の用に供する住宅として使用すること
  • 住宅の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分所有建物は、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること
  • 事務所、店舗等との併用住宅は、床面積の90%を超える部分が住宅であること
  • 取得の場合は、売買又は競落であること

2)個別要件

種類 個人が新築したもの 建築後使用されたことのないもの 建築後使用されたことのあるもの
具体的な例

注文住宅

  • 建売住宅
  • 分譲マンション

中古住宅

交付を受けるための追加要件

新築(注1)後、1年以内の家屋であること

取得(注2)後、1年以内の家屋であること

  • 取得(注2)後、1年以内の家屋であること
  • 新耐震基準(登記簿上の新築年月日が昭和57年1月1日以降)の家屋であること。新耐震基準の家屋に該当しない場合は、取得(注2)前2年以内に地震に対する安全性に係る基準に適合する証明を受けている家屋であること。

(注1)新築の日は家屋の工事完了の日
(注2)取得の日は登記事項証明書に記載される登記原因の日

2.必要書類

申請に必要な添付書類は以下のとおりです。

1)共通

住宅用家屋証明書発行時の待ち時間を短縮するため、申請する方に証明書の事前作成をお願いしております。上記家屋証明申請書のファイルに含まれる証明書にご記入いただき提出してください。

種類 個人が新築したもの 建築後使用されたことのないもの 建築後使用されたことのあるもの
建築確認済証(コピー可)及び検査済証(コピー可) 提示 提示  
以下のいずれか(コピー可)
  • 登記官の認証印のある登記事項証明書(3ヵ月以内のもの)
  • 登記官の認証印のある登記完了証(書面申請)及び表題登記受領書
  • 登記完了証(電子申請)
  • 照会番号付のインターネット登記情報(100日以内のもの)
提示 提示 提示
住民票の写し(コピー可) 提示 提示 提示
売買契約書(コピー可)又は譲渡証明書(コピー可)
(競落の場合は代金納付期限通知書(コピー可))
  提示 提示
家屋未使用証明書(PDF:35KB)   提出  

2)未入居の場合

種類 個人が新築したもの 建築後使用されたことのないもの 建築後使用されたことのあるもの
申立書(PDF:78KB)(原本)
又は入居見込み確認書(宅地建物取引業者が入居見込みを確認した場合)(PDF:77KB)(原本)
提出 提出 提出
住民票の写し(3ヵ月以内のもの)(コピー可) 提出 提出 提出

現住居の処分方法が確認できる書類

  • 持家を売却する場合(コピー可)

売買契約書、媒介契約書(注3)等、売却を証する書類

 

  • 持家を賃貸する場合(コピー可)

賃貸借契約書、媒介契約書(注3)等、賃貸借を証する書類

 

  • 借家で賃貸借契約を解除する場合
賃貸借契約書(注3)(コピー可)又は家主の証明書(原本)
 
 
  • 社宅を退去する場合(注3)(コピー可)
社宅証明書、又は賃貸借契約書及び社員証等、社宅に居住していることを証する書類
 
  • 親族所有の家から退去する場合
親族の申立書(PDF:47KB)(原本)等、申請者が居住用として使用しないことを証する書類
(親族が同居の場合は、その方の住民票の写し(3ヵ月以内のもの)(コピー可)も提出)
提出 提出 提出

(注3)契約期間が申請時まで継続していることが確認できるもの

3)特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合

種類 個人が新築したもの 建築後使用されたことのないもの 建築後使用されたことのあるもの
長期優良住宅の認定通知書(コピー可) 提示 提示 (注4)
低炭素住宅の認定通知書(コピー可) 提示 提示 (注4)

(注4)建築後使用されたことのある特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅に対する登録免許税の特例軽減税率の適用はないため、住宅用家屋証明書は交付しておりません。

4)新耐震基準の家屋に該当しない場合(登記簿上の新築年月日が昭和56年12月31日以前)

種類 個人が新築したもの 建築後使用されたことのないもの 建築後使用されたことのあるもの
以下のいずれか(コピー可)
  • 耐震基準適合証明書(PDF:122KB)(当該家屋取得日前2年以内に調査が終了したもの)
  • 住宅性能評価書(当該家屋取得前2年以内に評価されたもの)
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(当該家屋取得日前2年以内に契約が締結されたもの)
    提出

5)宅地建物取引業者から取得した特定の増改築等がされた住宅用家屋の場合

種類 個人が新築したもの 建築後使用されたことのないもの 建築後使用されたことのあるもの
増改築等工事証明書(PDF:255KB)(コピー可)     提出

増改築等の工事が給水管・排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事に該当する場合

  • 住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)(コピー可)
    提出

6)抵当権設定登記のみを行う場合

種類 個人が新築したもの 建築後使用されたことのないもの 建築後使用されたことのあるもの
以下のいずれか(コピー可)
  • 金銭消費貸借契約書
  • 債務の保証契約書
  • 登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載がある場合に限る。)
提出 提出 提出

3.証明手数料

1通:1,300円

4.その他注意事項

  • 遠方からの申請以外、郵送請求は受け付けておりません。直接窓口までお越しください。
  • 概ね5件以上の申請をする場合は、件数に応じて交付にお時間をいただきます。事前にご連絡ください。

5.住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)を受けられる方へ

所得税の住宅ローン減税を受けるための確定申告において、特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の特例を適用するためには、住宅用家屋証明書またはその写しなどが必要となっていることから、住宅用家屋証明書の発行に関する問合せが増えております。

登記手続きが完了している場合には、登記済権利証とともに住宅用家屋証明書が保管されている場合がありますので、登記済権利証の保管場所をご確認ください。登記済権利証とともに保管されていない場合は、登記手続きを依頼された司法書士等にご相談ください。

お問い合わせ先

都市整備部建築課建築調整係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5454

ファクス:03-3546-9551

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