掲載日:2026年1月5日

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保険料の延滞金・還付加算金

延滞金について

保険料は定められた納期限までに自主的に納めていただくものです。
令和4年4月以降に賦課された保険料より、定められた納期限までに納められなかった場合、被保険者の公平性の確保等のため、本来の保険料額のほかに延滞金を収めていただくことになります。延滞金は納期限の翌日から納付する日までの期間の日数に応じて計算します。計算方法については下記をご覧ください。
保険料は、みなさんの医療費にあてられる貴重な財源ですので、必ず納期限内にお納めください。

延滞金の計算方法

(1)納期限の翌日から3か月を経過する日までに納付された場合

延滞金額=保険料額×延滞金の割合×日数÷365

(2)納期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以降に納付された場合

延滞金額=上記(1)+(保険料額×延滞金の割合×3か月経過後の日数÷365)

延滞金の割合

延滞金の額は納期限の翌日から3か月を経過するまでは、保険料額に対し年7.3%、その後は年14.6%の割合で計算されますが、当面の間、年7.3%の割合にあっては延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合とし、年14.6%の割合にあっては延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合とすることとされており、年により変更となる場合があります。延滞金の割合は、以下の通りです。

延滞金の割合

適用期間

納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間

納期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以降
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 年2.4% 年8.7%
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで 年2.4%

年8.7%

令和8年1月1日から令和8年12月31日まで 年2.8%

年9.1%

延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合をいいます。

延滞金の計算例

令和8年度の保険料が月99,000円の世帯が、令和8年6月分(6月末納期限)を同年12月20日に納付した場合。

  1. 納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間
    延滞金額=99,000円×2.8%×92日÷365日=698円
  2. 納期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以降
    延滞金額=99,000円×9.1%×81日÷365日=1,999円
  3. 上記1+2=2,697円
  4. 延滞金額は、2,600円(100円未満切り捨て)となる。
  • 注記1:保険料が2,000円未満の場合、延滞金は加算されません。
  • 注記2:延滞金が1,000円未満の場合は、これを切り捨てます。
  • 注記3:延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。

還付加算金について

還付加算金とは、保険料の変更等により納め過ぎとなり、お返しする還付金がある場合に加算する利息相当分のことです。還付加算金の額は、還付までの期間に応じて、還付金の額に一定の割合を乗じて計算します。計算方法については下記をご覧ください。

還付加算金の計算方法

(1)過納の場合

還付加算金=還付金額×還付加算金の割合×加算日数(納付日の翌日から支出決定日まで)÷365

(2)誤納の場合

還付加算金=還付金額×還付加算金の割合×加算日数(納付日の翌日の1か月後から支出決定日まで)÷365

還付加算金の割合

還付加算金の額は、還付金額に対し年7.3%の割合で計算されますが、当面の間、租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5%の割合を加算した割合とすることとされており、年により変更となる場合があります。還付加算金の割合は、以下の通りです。

還付加算金の割合
適用期間 割合

令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

年0.9%
令和7年1月1日から令和7年12月31日まで 年0.9%
令和8年1月1日から令和8年12月31日まで 年1.3%
  • 注記1:過納とは保険料変更等により還付が生じることを指し、誤納とは2重払い等により還付が生じることを指します。
  • 注記2:期別ごとの還付金額が2,000円未満の場合、還付加算金は加算されません。
  • 注記3:期別ごとの還付金額が1,000円未満の端数は切り捨てて計算します。
  • 注記4:還付加算金が1,000円未満の場合は、これを切り捨てます。
  • 注記5:還付加算金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てます。
  • 注記6:うるう年の日を含む期間についても、365日あたりの割合で計算します。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課収納係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5365

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