
掲載日:2026年6月11日
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国民健康保険料納入通知書の見方
国(デジタル庁)の方針により住民基幹業務システムを全国の標準仕様に変更しました。その影響により、国民健康保険料の納入通知書も令和8年度から様式を変更しました。
保険料の詳細な計算方法については、以下のリンクも併せてご覧ください。
目次
国民健康保険料納入通知書(左側または表面)

1.宛名
納入通知書の宛名が記載されています。
なお、宛名は原則として納付義務者(世帯主)の方が記載されています。
注記:世帯主が国民健康保険に加入していない場合であっても、世帯内に被保険者がいる場合、納付義務者は世帯主となります。(国民健康保険法第76条第1項)
2.対象年度
納入通知書の対象年度が記載されています。
現年度分は令和8年度分です。
決定した保険料額
3.更正前
年度内に保険料が変更された場合、前回通知した保険料額が記載されています。
前回通知したものがない場合は「*」となります。
4.更正後
通常、年度当初に決定した保険料額が記載されています。なお、年度途中に保険料額が変更された場合、変更後の保険料額が記載されています。
(注記)
- 保険料は世帯の年間保険料額です。個人別ではありません。
- 令和8年度の保険料は最大で令和9年3月分までの金額となります。
- 年度の途中から加入した場合は加入日の当月以降分を通知します。
- 年度の途中で資格を喪失した場合は喪失日の前月分までとなります。
支払い方法等
ア.普通徴収
納付書または口座振替でのお支払いをされる場合に記載されています。
お支払いの方法や口座振替の登録については下記「国民健康保険の納め方」のリンク先をご確認ください。
5.納期限
各期別ごとの納期限が記載されています。
納期限は原則として月末となります。なお、月末が閉庁日の場合は翌営業日が納期限となります。
6.各月別保険料額
各月別の納付済額及び今回納付額が記載されています。
7.口座情報
口座振替の登録をされている方は、登録先の金融機関などが記載されています。
イ.特別徴収
以下の条件を満たす場合は保険料の支払いが特別徴収(年金天引き)となります。
- 世帯主が国民健康保険に加入していること
- 世帯全員(擬制世帯主を除く)が前期高齢者(65歳から74歳)であること
- 世帯主が年間18万円以上の年金を受給していること
- 国民健康保険料と介護保険料との合算額が年金支給額の2分の1以下であること
(注記)
- 計算の対象となる年金は老齢基礎年金等の公的年金のみとなります。
- 年度の途中で75歳になられる方は、誕生日から後期高齢者医療制度へ移行しますので、特別徴収の対象となりません。
8.各月別保険料額
特別徴収対象月(偶数月)に年金から天引きされる保険料額が記載されています。
発送の時期により以下のとおり内容が異なります。
4月から8月まで(仮徴収)
前年の4月2日から10月1日までに国民健康保険に加入していて、上記の条件を満たした方は、仮徴収という形式で保険料が天引きされます。
なお、令和8年度分の仮徴収額については令和8年3月に対象世帯宛てに郵送で通知しております。
10月から2月まで(本徴収)
今回決定した年間保険料額から、仮徴収額を差し引いた金額を3回に分けた金額が、各月に記載されています。引ききれない金額が出た場合は還付となります。還付については、後日ご案内を郵送します。
注記:6月に決定した保険料額によって上記の条件を満たさなくなった場合は、10月から普通徴収となります。
9.特別徴収義務者及び特別徴収対象年金
特別徴収の対象となっている方の氏名と、対象の年金などが記載されています。
10.更正事由
世帯の中で異動があった場合に、その事由などが記載されています。
11.個人別資格月数
現在、または過去の期間で対象年度の国民健康保険に加入している方が記載されています。
注記1:窓口で納入通知書を受け取られた方は表記されません。
注記2:氏名欄にある「18歳未満」、「未就学児」、「産前産後該当」の内容は以下のとおりです。
- 18歳未満:子ども・子育て支援金分保険料の均等割額軽減対象者です。
- 未就学児:基礎(医療)分保険料及び後期高齢者支援金分保険料の均等割額軽減対象者です。
- 産前産後の保険料軽減対象者及び該当月数です。
- 18歳未満かつ未就学児の場合は、未就学児が優先表示されます。
保険料の算定基礎(右側または裏面)
保険料は基礎(医療)分、後期高齢者支援金分、介護分(40歳から64歳の方のみ)、子ども子育て支援金分から構成されています。
各項目には所得割額と均等割額があります。所得割は賦課のもととなる所得に各料率を乗じます。均等割額は世帯の人数に応じた固定の金額です。
A.基礎分保険料(加入者全員の方が納める保険料です)
基礎(医療分)保険料の詳細が記載されています。
年度内に保険料が変更された場合、前回通知した保険料額が更正前に記載されています。
1.保険料計算のもととなる所得
国民健康保険に加入している方の「保険料計算のもととなる所得」の合計が記載されています。
(注記)
- 保険料計算のもととなる所得については、以下のリンクをご覧ください。
- 非自発的失業者軽減に該当している場合は給与所得を100分の30にしたうえで計算しております。
2.所得割率
その年度の所得割率が記載されています。
所得割率については、以下のリンクをご覧ください。
3.所得割額
加入者全員分の所得割額が記載されています。
所得割額は「保険料計算のもととなる所得」に対し所得割率を乗じたものです。
4.人数
国民健康保険に加入されている方の人数が記載されています。
注記:この欄に記載されている人数は賦課期日時点での人数となります。このため、実際の加入人数と異なる場合がありますが、年度の途中で加入者数が増減した場合の保険料額については下記「月割増減」での計算で調整されます。
賦課期日
賦課期日とは、その年度において国民健康保険に加入した最初の日のことを指します。
そのため、年度当初から加入している場合は、4月1日が賦課期日となり、年度の途中から加入した場合は加入日が賦課期日となります。
なお、年度の途中で記号番号が変更された場合は、記号番号ごとに賦課期日を判定します。
5.均等割額(1人あたり)
対象年度の均等割額が記載されています。
均等割額については、以下のリンクをご覧ください。
6.均等割額(世帯)
加入者全員分の均等割額が記載されています。
均等割額は世帯の人数に応じた固定の金額です。
注記:均等割額の低所得者軽減措置はこの欄では反映していません。下記「政令軽減額(低所得者軽減)」欄に減額分が記載され、「A:基礎分保険料」の決定金額に反映されます。
7.算出額
上記「3.所得割額」と「6.均等割額(世帯)」の合計金額が記載されています。
政令軽減額(低所得者軽減等)
- 所得が一定金額以下の場合、均等割額の軽減します。
- 未就学児の被保険者がいる場合は、一律に均等割額を2分の1に減額します。なお、1に該当する場合は軽減後の金額から減額されます。
- 産前産後期間相当分について、事前に届出をされていて該当している場合は、保険料が軽減されます。
8.判定
軽減に該当する場合、軽減の内容が記載されています。
9.軽減額
軽減に該当する場合、軽減額が記載されています。
軽減措置の詳細については以下のリンクをご覧ください。
10.限度超過額
「7.算出額」が最高限度額を超える場合は、最高限度額を超過した分の金額が記載されています。
最高限度額の金額については以下のリンクをご覧ください。
11.月割増減
人数の増減や資格月の増減によって、保険料に変動があった場合記載されています。
保険料が増額となる場合
年度の途中で世帯内に加入者が増えた等により、増額した分の保険料額が記載されています。
保険料が減額となる場合
年度の途中で資格を喪失した等により、減額をした分の保険料額がマイナス(-)表記で記載されています。
12.減免額
旧被扶養者減免等に該当する場合記載されています。
13.基礎分保険料(決定額)
基礎分保険料の決定金額が記載されています。
計算式は「(7.算出額)-(9.低所得者軽減)-(10.限度超過額)+(11.月割増減)-(12.減免額)」となります。
B.後期高齢者支援金分保険料(加入者全員の方が納める保険料です)
後期高齢者支援金分保険料の詳細が記載されています。
見方については、「A.基礎(医療)分保険料」と同様です。
上画像の14が後期高齢者支援金分保険料の決定額です。
C.介護分保険料(40歳から64歳の方が納める保険料です)
介護分保険料の詳細が記載されています。
見方については、「A.基礎(医療)分保険料」と同様です。
上画像の15が介護分保険料の決定額です。
納入通知書の訂正について
令和8年6月15日(月曜日)発送分の納入通知書について、以下のとおり訂正いたします。
訂正箇所
納入通知書右側:国民健康保険料決定の明細
訂正内容
介護分保険料のうち政令軽減額の欄について
誤:所得割額
正:軽減額
注記1:年度の途中で40歳になられる方
年度の途中で40歳になられる方は、誕生日の当月から保険料が発生します。
また、誕生日の翌月を目安に介護分保険料を追加した通知を送付いたします。その場合は、「月割増減」の欄に年度内で介護分保険料が発生しなかった期間(39歳時)の保険料がマイナス(-)表記で記載されています。
なお、介護分保険料が発生する該当月については「個人別資格月数」をご確認ください。
注記2:年度の途中で65歳になられる方
年度の途中で65歳になられる方は、誕生日の翌月を目安に誕生日以降の月割介護分保険料を差し引いた通知を送付いたします。その場合は、「月割増減」の欄に年度内で介護分保険料が発生しなくなる期間(65歳以降)の保険料がマイナス(-)表記で記載されています。
なお、介護分保険料が発生する該当月については「個人別資格月数」をご確認ください。
D.子ども・子育て支援金分保険料(加入者全員の方が納める保険料です)
子ども・子育て支援金分保険料の詳細が記載されています。
見方については、「A.基礎(医療)分保険料」と同様です。
上画像の19が子ども・子育て支援金分保険料の決定額です。
16.均等割額(1人あたり)
子ども・子育て支援金の均等割額は以下表のとおりです。
| 均等割額 | 1,800円 |
| 18歳以上均等割額(注記1) | 73円 |
| 合計 | 1,873円 |
(注記)
- 子ども・子育て支援金の均等割額については、「18歳未満被保険者」(注記2)の均等割額(1,800円)を全額軽減し、軽減した金額の総額を「18歳以上被保険者」(注記3)の均等割額に上乗せ(1人あたり73円)しています。なお、18歳未満被保険者の所得割額に軽減はありません。
- 「18歳未満被保険者」とは、年度末時点で18歳以下の被保険者となります。(概ね高校生年代までの方です)。18歳になる年の年度内まで全額軽減されます。
- 「18歳以上被保険者」とは年度末時点で19歳以上の被保険者となります。
17.均等割額(世帯)
均等割額の合計が記載されています。
具体的な計算例は以下のとおりです。
計算例a:3人世帯(うち1人が18歳未満被保険者の場合)
(1,800+73)×2+1,800=5,546円
計算例b:2人世帯(18歳未満被保険者がいない場合)
(1,800+73)×2=3,746円
注記
- この欄に記載されている金額は18歳未満被保険者の均等割額軽減前の金額です。
- 実質として、18歳未満被保険者の均等割額は1,800円(後に全額軽減)、18歳以上被保険者の均等割額は1,873円となります。
18.政令軽減額(均等割額)
低所得者軽減等及び上記18歳未満被保険者の均等割軽減額を合算して記載されています。
20.決定保険料額
上記AからDの決定額の合計が記載されています。
この金額は左側(表面)の更正後金額と同額です。
国民健康保険料の納め方等
お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課資格係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5362
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