掲載日:2026年1月30日

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年末調整や確定申告の社会保険料控除額の照会

年末調整や確定申告の際は、該当する年の1月1日から12月31日までにお支払いいただいた国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料の納付額は社会保険料控除の対象になります。なお、年末調整や確定申告の際に、領収書や納付証明書類を添付する必要はありません。ただし、各保険料を年金天引きでお支払いいただいている方は「公的年金等の源泉徴収票」を添付する必要があります。

社会保険料控除額のお問い合わせについて、中央区納付案内センター(コールセンター)を開設しています。

社会保険料控除額のお問い合わせについて、中央区納付案内センター(コールセンター)を開設しておりますので、ご利用ください。開設期間及びお問い合わせ先については、下記をご確認ください。

該当する年の1月1日から12月31日までにお支払いいただいた国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料の納付額をご回答いたします。

ただし、ご本人以外の方からのお問い合わせについてはご回答いたしかねます。下記の「納付額の書面交付について」の欄、「無料で書面の交付を希望する場合」の「年末調整・確定申告用資料」の交付をご利用ください。

開設期間

平日開設日 令和8年1月16日~2月12日(土日・祝日を除く)

      令和8年3月2日~3月16日(土日・祝日を除く)

日曜開設日 令和8年2月8日、2月15日

開設時間

平日開設日 午前9時~午後5時

日曜開設日 午前10時~午後3時

お問い合わせ先

中央区納付案内センター(コールセンター)

03(3546)5660~5662

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料の納付額の確認方法

1年間に中央区に納めた各保険料の合計額については、納付義務者(国民健康保険料の場合は世帯主)宛てに令和8年1月29日に送付する、国民健康保険料は「納付額証明書」(圧着はがき)、介護保険料及び後期高齢者医療保険料は「納付済額のお知らせ」(圧着はがき)でご確認ください。「納付額証明書」(圧着はがき)及び「納付済額のお知らせ」(圧着はがき)は、再発行ができませんので、大切に保管してください。

国民健康保険料の申告について

国民健康保険料は住民票上の世帯主が世帯員分の支払い義務者となるため、世帯全員の保険料の合計金額を世帯主様にご請求しています(国民健康保険法第76条による)。

〈国民健康保険料の申告ができる方〉

国民健康保険料は世帯主が納付義務者となりますが、保険料を実際に支払った本人が社会保険料控除額の申告をすることができます。各支払方法により異なります。下表をご参照ください。

支払方法 控除の申告ができる方
納付書払い・スマホ決済の場合 納付した本人
口座振替の場合 口座名義人
年金天引き(特別徴収)の場合 年金受給者本人

注記:国民健康保険料は、世帯主が納付義務者となるので、お知らせできる納付額は、同一世帯に複数の加入者がいる場合も、世帯全員の合計となります。世帯員ごとの内訳は計算いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

納付額の書面交付について

納付額の確認方法として、「納付額証明書」(圧着はがき)及び「納付済額のお知らせ」(圧着はがき)の他に、納付額を書面で交付することもできます。

無料で書面の交付を希望する場合​​​​​​

1年間の納付額を記載した「年末調整・確定申告用資料」を交付します。年末調整の際に、会社等から納付額が確認できる書類の提出を求められた場合や年末調整や確定申告で使用される場合はこちらをご利用ください。

  • 簡易資料のため、交付手数料は無料です。
  • 郵送及び窓口交付ができます。

注記:世帯主、または同一世帯の方にのみ交付します。別世帯であっても委任状を持参された場合は、代理人として交付請求することができます。

詳しくは「納付状況照会の手続きに関する注意事項」をご覧ください。

納付状況照会の手続きに関する注意事項

有料で証明書の交付を希望する場合

証明書が必要な場合には、暦年の納付額の納付証明書を有料で発行します。
詳しくは「各種保険料の納付証明(融資・在留資格他)について」をご覧ください。

各種保険料の納付証明(融資・在留資格他)について

確定申告についての詳しい内容等は最寄りの税務署にお問い合わせください。

京橋税務署

電話:03(4434)0011

日本橋税務署

電話:03(3663)8451

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課収納係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5365

ファクス:03-3248-1322

受付時間
平日午前8時30分から午後5時まで(水曜日のみ午後7時まで。ただし、12月28日から1月4日を除く。)

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