
掲載日:2025年11月1日
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新型コロナウイルス感染症(定期予防接種)
新型コロナウイルスについて
新型コロナウイルスとは、重症急性呼吸器症候群コロナウイルス2(SARS-CoV-2)というウイルスによって引き起こされる病気です。感染経路は、主にエアロゾル感染、飛沫感染、接触感染です。発症前から感染性を有し、無症候性病原体保有者も感染源となります。主な症状は、発熱、咳、鼻水、咽頭痛、倦怠感、頭痛、関節痛、筋肉痛、嗅覚・味覚異常、下痢です。
新型コロナウイルス感染症に関しては、「新型コロナウイルス感染症関連情報」も参照ください。
新型コロナワクチン
新型コロナワクチンは、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されており、さらに、国内外で実施された研究において、新型コロナウイルス感染症による入院などの重症化を予防する効果が報告されています。
接種対象者
令和8年3月31日までに①または②に該当する中央区民の方
①満65歳以上の方(昭和36年4月1日以前に生まれた方)
②満60歳から64歳の方(昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた方)で、心臓、腎臓、呼吸器の機能障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害で身体障害者手帳1級の方
注記:接種を受ける法律上の義務はありません。本人が希望する場合に限り接種を行います。
実施期間
令和7年10月1日から令和8年3月31日まで
注記1:実施期間外の接種は全額自己負担となりますのでご注意ください。
注記2:実施期間中に65歳(接種対象者②の方は60歳)の誕生日を迎えられる方は、誕生日の前日以降に接種してください。誕生日前日より前に区発行の予診票を使用して接種することはできません。
注記3:誕生日によっては接種期間が短い方もいますのでご注意ください。
接種回数
実施期間中に1回
接種費用(自己負担額)
- 満60歳から74歳の方:2,500円
 - 満75歳以上の方、生活保護を受けている方、中国残留邦人等に対する給付を受けている方:無料
 
注記:広報紙「区のおしらせ ちゅうおう」令和7年9月1日号にて、満60歳から74歳の方の自己負担額を3,500円とご案内しましたが、2,500円に減額することとしました。
予診票等の発送
令和7年度の対象者には、令和7年9月26日(金曜日)に予診票等を発送いたしました。
予診票の(再)交付
中央区へ転入された方、区内で転居された方、氏名を変更された方および予診票を紛失された方には、健康推進課予防接種担当へ電話または窓口で申請することによって予診票の(再)交付ができます。
| 申請方法 | 所要日数 | 交付方法 | 受付時間 | 
|---|---|---|---|
| 電話(03-3541-5930)で申請 | 最大10営業日 | 郵送での交付 | 平日午前8時半~午後5時 | 
| 窓口で申請(注記1) | 原則当日 | 窓口での交付 | 平日午前8時半~午後5時 | 
注記1:窓口で(再)交付をご希望の場合は、本人確認書類をご持参の上、中央区保健所(外部サイトへリンク)・日本橋保健センター(外部サイトへリンク)・月島保健センター(外部サイトへリンク)・晴海保健センター(外部サイトへリンク)の窓口へお越しください。
注記2:接種の有効期限を過ぎた場合は、定期予防接種として扱われず全額自己負担となります。
接種場所
新型コロナウイルス感染症定期予防接種を受けられるのは以下の場所です。
注記:特別区(東京23区)の接種実施医療機関以外で接種を受ける場合は全額自己負担となります。
中央区内
中央区内の定期予防接種実施医療機関は、令和7年度 中央区高齢者インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関名簿(PDF:780KB)をご覧ください。
中央区以外の特別区(東京23区)内
中央区外でも、東京23区内の定期予防接種実施医療機関であれば、中央区が交付している「予診票」を使用して、定期予防接種を実施することができます。
接種を希望する場合は、事前に接種希望の医療機関が定期予防接種実施医療機関であるかを、各区のホームページをご覧いただくか予防接種担当部署または医療機関へご確認のうえ、接種の予約をしてください。
特別区(東京23区)外(全額自己負担)
事前に中央区から「予防接種実施依頼書」の交付を受ければ東京23区外の医療機関でも定期予防接種として接種を受けることができます。
詳細は中央区外の医療機関での定期予防接種の受け方をご覧ください。
ただし、新型コロナウイルス等の高齢者の定期予防接種については、予防接種実施依頼書の交付を受けて接種を行っていても全額自己負担になり、接種費用の償還払い等も受けられませんのでご注意ください。
接種時に持参するもの
- 新型コロナウイルス感染症予防接種予診票(事前に必要事項をご記入ください。)
 - マイナンバーカード(健康保険証)
 
使用ワクチンについて
令和7年度の定期予防接種は以下の5社のワクチンが使用できます。
詳細情報は、各社のホームページもご覧ください。
企業によって、接種を希望される方からのお問い合わせに対応するため、自社の新型コロナワクチンを接種できる医療機関の情報を個別に提供するための問い合わせフォームやコールセンターを設置していることもありますので、必要に応じてご利用ください。
注記:使用する新型コロナワクチンの種類は、医療機関により異なります。必要に応じて接種を希望する実施医療機関にお問い合わせください。
新型コロナワクチンの情報については、厚生労働省ホームページもご確認ください。
新型コロナワクチンについて(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
他ワクチンとの同時接種
新型コロナウイルスワクチンと他のワクチン(インフルエンザワクチンや高齢者肺炎球菌ワクチン等)との同時接種は、医師が特に必要と認めた場合に可能です。
予防接種を受ける前にご覧ください
予防接種を受ける前の注意事項
新型コロナウイルス感染症の定期予防接種について、以下をよく読み、よく理解した上で接種しましょう。
気にかかることや分からないことがあれば、予防接種を受ける前に担当の医師や看護師に質問しましょう。十分に納得できない場合には、接種を見合わせてください。
予診票は、接種をする医師にとって、予防接種の可否を決める大事な情報です。接種を受ける方が責任をもって記入し、正しい情報を接種する医師に伝えてください。
予防接種を受けることができない方
次の方は、予防接種を受けることができません
- 明らかに熱のある方(通常37.5度を超える場合)
 - 重い急性疾患にかかっていることが明らかな方
 - 新型コロナウイルス予防接種の成分に対して、重度の過敏症を起こしたことが明らかな方
 - その他、医師に不適当な状態と判断された方
 
予防接種を受ける際、担当医師とよく相談しなくてはならない方
次の方はかかりつけの医師と事前によく相談ください。
- 心臓病、腎臓病、肝臓病や血液疾患、その他基礎疾患を有する方
 - 抗凝固療法を受けている方、血小板減少症又は凝固障害を有する方
 - 風邪などのひきはじめと思われる方
 - これまでに予防接種を受けて2日以内に発熱、発疹などアレルギーを思わせる異常がみられた方
 - 新型コロナウイルス予防接種の成分に対してアレルギーを起こす恐れがある方
 - 薬を使用して皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある方
 - 今までにけいれんを起こしたことがある方
 - 免疫状態を検査して異常を指摘されたことがある方または近親者に先天性免疫不全症の人がいる方
 
予防接種を受けた後の注意事項
- 予防接種を受けた後、30分間は接種場所で安静にするか、医師(医療機関)とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。アナフィラキシーなどの急な副反応はこの間に起こることがあります。
 - 接種後に接種部位の異常や、高熱、けいれんなどの異常が出現した場合は、速やかに医師の診察を受けてください。
 - 接種後1週間は副反応が出ていないかよく観察してください。
 - このワクチンはmRNAワクチンまたは不活化ワクチンです。このワクチンの接種後に異なる種類のワクチンを接種する場合には、翌日から接種が可能です。
 - 接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位はこすらないでください。
 - 接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けてください。その他はいつも通りの生活で差し支えありません。
 - 予防接種を受けた後、極めてまれに健康被害(治療を必要とする重い副反応)が生じることがあります。このような場合、その健康被害が定期予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度が適用されます。
 
副反応
接種部位の疼痛・腫脹・しこり・赤み、全身倦怠感、頭痛、筋肉痛、悪寒、下痢、発熱、嘔気、リンパ節の腫れや痛み等がみられることがあります。また、まれではありますがショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎が生じる可能性があります。
以上のような症状があらわれた場合は、接種した医師またはかかりつけ医へご相談ください。
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課予防接種担当
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階
電話:03-3541-5930
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