掲載日:2026年7月17日

ページID:18338

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Q:特別工業地区(第三種特別工業地区)について知りたいのですが。

A:回答

特別工業地区(第三種特別工業地区)は、工業施設などの地場産業の発展および工業系の計画的な土地利用を図るために定めるものです。
本区では、住環境を保護しつつ住居系用途地域内の工場の規模などを緩和するため、第三種特別工業地区を月島などの一部に定めています。指定状況は、「中央区都市計画情報等閲覧システム」をご覧ください。
なお、現在、具体的な制限を定めるための条例は策定しておりません。

お問い合わせ先

都市整備部都市計画課都市計画係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5468

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