掲載日:2026年7月9日

ページID:18337

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Q:不動産調査にあたり、宅地建物取引業法に基づく重要事項説明(重説)に係る内容を知りたいのですが。

A:回答

中央区における宅地建物取引業法第35条第1項第2号に基づく重要事項説明(都市計画法・建築基準法を除く)に係る窓口等一覧につきまして、以下のとおり取りまとめております。ご活用ください。

【重要事項説明】「その他の法令に基づく制限」に係るお問い合わせ先一覧(PDF:205KB)

なお、法令や組織の改正等により記載内容について変更がある場合がありますので、最新状況についてはご自身でご確認ください。

お問い合わせ先

 建築関係総合窓口

電話:03-3546-5394

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