掲載日:2026年7月7日

ページID:18454

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Q:既存の附置義務駐車施設の維持管理や台数の変更について必要な手続きはありますか。

A:回答

建築物の新築や増改築等の際に整備した東京都駐車場条例に基づく附置義務駐車施設(外部サイトへリンク)は、整備後も適法に維持管理していくことが必要です。ただし、附置義務台数以上に駐車施設を整備している場合で、駐車需要が少ない場合については、東京都又は区の認定を受けた上で、一部の駐車施設を廃止することや自動二輪車駐車場等に転用することが可能な場合があります。詳細は以下の認定申請先にご相談ください。

建築物の延べ面積 認定の申請先
10,000平方メートル超

東京都都市整備局市街地建築部建築指導課

03-5388-3384

10,000平方メートル以下 建築課指導審査係

 

また、駐車場の地域ルールが定まっている地域(銀座地区、東京駅前地区)については、駐車場地域ルールもご確認ください。

お問い合わせ先

都市整備部建築課指導審査係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5456

都市整備部建築課事業調整担当係長

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-6467

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