掲載日:2026年8月3日

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マンション再生事業(建替え・更新・再建)

マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づくマンションの再生事業

区は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、マンション再生組合の設立等を認可します。
マンション再生事業の詳細や様式につきましては、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

事業中のマンション再生組合

 
組合の名称 組合設立認可日 再生前のマンション名称 再生後マンションの敷地の区域 直近の告示内容
月島四丁目住宅マンション建替組合 令和6年11月5日 月島四丁目住宅 月島四丁目1701番地1

令和7年9月17日(PDF:74KB)

注記:上記のマンション再生組合については、再生後マンションの建築工事完了前の組合に限り、法第14条第3項に基づく縦覧を行っています。

注記:令和7年3月31日以前に認可を受けたマンション建替組合は、法第5条第1項に規定するマンション再生組合とみなされます。

解散したマンション再生組合

組合の名称 組合設立認可日 組合解散認可日
浜町ダイヤマンション建替組合 平成29年7月28日 令和3年7月21日

 

意見書の受付

法第11条及び第34条第2項により準用する第11条の規定に基づき、事業計画の縦覧を行い意見書の提出を受付しているマンションは、次のとおりです。

組合の名称 再生前のマンション名称 再生後マンションの敷地の区域 縦覧期間 意見書提出期限
       

 

現在意見書の受付をしている事業はございません。

縦覧場所

都市整備部住宅課計画指導係(中央区役所本庁舎5階)

東京都中央区築地一丁目1番1号

縦覧時間

午前8時30分から午後5時まで

注記:土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

意見書の提出方法

都市整備部住宅課計画指導係へ持参又は郵送

郵便番号104-8404東京都中央区築地一丁目1番1号

意見書を提出することができる対象者

再生前マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含みます。)について権利を有する者。

容積率の緩和特例

マンションの再生による新たに建設されるマンションに対し、一定の条件のもとに容積率の緩和を許可する制度です。
制度の詳細は、「容積率緩和特例」をご覧ください。

除却等の必要性に係る認定

耐震性等が不足していることの認定です。容積率の緩和特例制度を活用する場合には、事前に認定を受ける必要があります。
制度の詳細は、「除却等の必要性に係る認定」をご覧ください。

お問い合わせ先

マンション再生に関する相談窓口
住宅課計画指導係
電話:03-3546-5466

マンション再生法による容積率の特例許可に関する相談窓口
建築課指導審査係
電話:03-3546-5456

マンション再生法による要除却等認定に関する相談窓口
建築課耐震化推進係(耐震性不足に限る)
電話:03-3546-5459
建築課建築監察係(耐震性不足を除く)
電話:03-3546-5455

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