
掲載日:2026年8月3日
ページID:5523
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マンションの除却等の必要性に係る認定
要除却等認定
中央区では、マンションの再生等の円滑化に関する法律(マンション再生法)第163条の56第2項の規定に基づき、耐震性が不足している等のマンションについて、除却等の必要性に係る認定(要除却等認定)を行っています。
認定受けたマンションは、マンション再生法に基づく容積率等の特例許可や団地におけるマンション敷地分割事業の認可等を申請できるほか、区から除却等へ向けた指導・助言を受ける対象になります。
区への認定の申請に際しては、下記の書類等が必要です。
- 認定申請書
- 認定の申請を決議した区分所有者集会の議事録の写し
様式
認定申請書
木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用したマンションの木造の構造部分の状況
- 木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用したマンションの木造の構造部分の状況(様式第25の8)(PDF:54KB)
- 木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用したマンションの木造の構造部分の状況(様式第25の8)(ワード:23KB)
認定申請取り下げ書
お問い合わせ先
要除却等認定(耐震性不足に限る)
建築課耐震化推進係
電話:03-3546-5459
要除却等認定(耐震性不足を除く)
建築課建築監察係
電話:03-3546-5455
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