
掲載日:2026年8月3日
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マンション等売却事業(建物敷地売却等)
マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づくマンション等売却事業
区は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下「法」といいます。)に基づき、マンション等売却組合設立等を認可します。
マンション等売却事業の詳細や様式につきましては、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
事業中のマンション等売却組合
| 組合の名称 | 組合設立認可日 | 売却等マンションの名称 | 売却等マンション所在地 | 直近の告示内容 |
|---|---|---|---|---|
現在事業中のマンション等売却組合はございません。
解散したマンション等売却組合
| 組合の名称 | 組合設立認可日 | 組合解散認可日 |
|---|---|---|
| 日本橋永信ビルマンション敷地売却組合 | 令和3年3月12日 | 令和5年1月10日 |
除却等の必要性に係る認定(法第163条の56)
この認定の手続き等の詳細については、以下のページをご参照ください。
「除却等の必要性に係る認定」
お問い合わせ先
マンション等売却事業に関する相談窓口
住宅課計画指導係
電話:03-3546-5466
マンション再生法による要除却等認定に関する相談窓口
建築課耐震化推進係(耐震性不足に限る)
電話:03-3546-5459
建築課建築監察係(耐震性不足を除く)
電話:03-3546-5455
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